退職代行で損害賠償を請求される?「訴える」と言われたまま辞めるとどうなるか5つの目安

退職代行で損害賠償を請求される?「訴える」と言われたまま辞めるとどうなるか5つの目安 法律・制度

公開日:2026年9月25日/最終更新日:2026年10月25日/2026年9月時点の情報にもとづきます/本記事はアフィリエイト広告を利用しています

退職を切り出したら「辞めるなら損害賠償を請求する」「訴えるぞ」と言われ、そのまま辞めてよいのか不安になっている方も多いですよね。

退職代行を使っても自分で伝えても、退職そのものを理由に損害賠償が認められることは多くありません。意思を伝えて引き継ぎに応じれば2週間で退職は成立し、請求が問題になりやすいのは、連絡を絶って無断欠勤を続けた場合です。

この記事を読むと、「訴える」と言われたまま辞めた後に起きることの流れと、請求がこじれやすいかを見分ける5つの目安、自分で動く手順と第三者に任せる方法がわかります。

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損害賠償を言われたまま退職するとどうなる?時系列で整理

退職そのものを理由に損害賠償が認められることは多くありません。期間の定めのない雇用では退職は労働者の権利で、会社が「訴える」と言っても、それだけで支払う義務は生じないからです。

伝えた当日から退職後1か月まで、会社側の動きと自分の側の手続きは次のとおりです。

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時期会社側の動きあなたの手続き・お金・書類
伝えた当日「辞めたら損害賠償だ」「訴える」「人が抜けた分の損失を払え」と口頭で言われることがあります。その場で支払いや念書へのサインに応じず、「退職の意思は変わりません」とだけ伝えます。日時と言われた言葉をメモし、可能なら録音します。
最終出社まで引き継ぎを強く求められる、研修費の返還や入社時の誓約書を持ち出される、といった動きが出ることがあります。退職届を内容証明郵便で送り、退職日を書面で確定させます。引き継ぎ資料を作り、有給を使う場合も資料は渡せる形にしておきます。
退職日「最後の給料から損害分を差し引く」「貸与品を返すまで給料は払わない」と言われることがあります。制服・鍵・パソコンなどの貸与品は郵送で返し、発送の控えを残します。給料が振り込まれなければ、労働基準監督署に相談できます。
退職後1か月多くはここで連絡が途絶えますが、内容証明郵便で請求書が届くことや、まれに裁判所から訴状が届くこともあります。離職票と源泉徴収票が届いたか確認します。請求書や訴状が届いたら放置せず、期限を確かめて弁護士や法テラスに相談します。

当日は、何よりもその場で支払いや念書に応じないことを守ります。口頭で「損害賠償だ」と言われても、その言葉だけで支払う義務は生じません。

覚えておきたいこと

会社が損害賠償を受け取るには、具体的な損害の額と、その損害が労働者の行為で生じたことを会社側が示す必要があります。会社が請求書を送ることと、裁判で支払いが認められることは別の話です。

損害賠償の話がこじれやすいかを見分ける5つの目安

請求が問題になるかどうかは、退職したことよりも、辞め方と契約の中身で分かれます。1つ当てはまるだけで支払いが決まるわけではなく、目安は次の5つです。

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目安こじれにくい状態こじれやすい状態
①雇用期間の定め正社員など、期間の定めのない雇用契約社員などの有期契約で、期間の途中に一方的に辞める
②退職の意思を伝えたか書面や退職代行を通じて、会社に意思が届いている何も伝えずに出社をやめ、連絡も取れない
③引き継ぎ・貸与品の返却引き継ぎ資料を渡し、貸与品を郵送で返した担当業務の資料を持ったまま、貸与品も返していない
④会社の具体的な損害人が抜けた忙しさや、採用のやり直し程度取引の打ち切りや違約金など、金額で示せる損害が出ている
⑤入社時の誓約書違約金や賠償額を決めた書面はない「途中で辞めたら〇万円」と書かれた誓約書にサインした

①雇用期間の定めがあるか

正社員のように期間の定めがない雇用なら、申入れから2週間で雇用は終わります。有期契約の途中で辞める場合は、民法628条の「やむを得ない事由」が必要とされ、その事由の原因によっては損害賠償の責任が問題になります。

民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
e-Gov 法令検索(民法)

ただし、1年を超える有期契約では、契約の初日から1年を経過した日以後は、申し出ればいつでも退職できます(労働基準法附則137条。一定の事業の完了に必要な期間を定める契約などは除きます)。

②退職の意思を伝えたか

いちばん差が出るのがこの項目です。退職の意思が会社に届いていれば、2週間後の退職日までの扱いが決まり、会社も後任の手配に動けます。

何も伝えずに出社をやめると、退職日が定まらないまま無断欠勤が続きます。バックレとの違いはバックレと退職代行のリスクと損害賠償の違いを比べた記事で詳しく書いています。

③引き継ぎや貸与品の返却に応じているか

担当業務の資料や進行中の案件の状況を書面で渡しておくと、会社が損害を主張する材料を減らせます。出社できない場合も、メールや郵送で渡せます。

④会社に具体的な損害が出ているか

人が1人抜けて忙しくなる、求人を出し直す、といった負担は、会社が通常引き受けるものと考えられています。請求が現実の問題になるのは、金額で示せる損害が出ていて、それが本人の行為と結びつく場合です。

損害が出た場合でも、会社が全額を労働者に負わせられるとは限りません。最高裁判所昭和51年7月8日判決(昭和49年(オ)第1073号)は、業務中の事故で会社が損害を受けた事案で、会社が労働者に請求できるのは信義則上相当な範囲に限られるとし、その事案では損害の4分の1を限度としました(裁判所 裁判例結果詳細)。

⑤違約金・賠償額を決める誓約書を書かされていないか

入社時に「1年以内に辞めたら30万円」のような書面にサインしていると、会社がそれを根拠に請求してくることがあります。ただし、労働基準法16条は、違約金や損害賠償額をあらかじめ決める契約そのものを禁じています。

労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
e-Gov 法令検索(労働基準法)

禁じられているのは金額を先に決めておくことで、実際に生じた損害の請求まで一律に封じるものではありません。誓約書がある場合は、写真を撮って文面を残し、弁護士に見てもらうと判断がつきやすくなります。

損害賠償の話が立ち消えになるケースと、こじれるケース

同じように「訴える」と言われても、2週間で何事もなく退職できる方と、退職後まで書面のやり取りが続く方に分かれます。分かれ目は、辞め方の記録が残っているかどうかです。

典型的な違いは次のとおりです。

うまくいくケースこじれるケース
退職届を内容証明郵便で送り、退職日を書面で確定させた口頭で伝えただけで、翌日から連絡を絶った
引き継ぎ資料をメールで送り、送信の記録が残っている担当案件の状況を誰も把握できないまま辞めた
「損害賠償だ」と言われた日時と言葉をメモしていたその場で念書にサインし、支払いを約束してしまった

こじれるケースでは、会社がさまざまな言葉を口にします。ただし、その多くは、言われただけで支払う義務が生じる言葉ではありません。

会社が口にする言葉実際のところ
「辞めたら損害賠償を請求する」退職そのものは労働者の権利です。請求するには、会社が具体的な損害と原因を示す必要があります。
「誓約書に書いた違約金を払え」違約金や賠償額を先に決める契約は、労働基準法16条で禁じられています。
「最後の給料から損害分を引く」賃金は全額を支払うのが原則です(労働基準法24条1項)。法令や労使協定に定めがない限り、会社が一方的に差し引くことはできません。
「後任が見つかるまで辞めさせない」後任の確保は会社の責任です。期間の定めのない雇用は、申入れから2週間で終わります。

一方で、言葉ではなく書面として届くものには対処が必要です。放置すると不利になり得るものと対処は次のとおりです。

届くもの・起きること対処
内容証明郵便の請求書受け取り、書かれた期限と金額の根拠を確認します。支払う前に、弁護士や法テラスに相談します。
裁判所からの訴状(特別送達)期限までに答弁書を出す必要があります。放置すると欠席判決のおそれがあるため、すぐに弁護士へ相談します。
給料が振り込まれない・一方的に差し引かれた給与明細と勤務の記録を用意し、労働基準監督署に相談します。

注意

その場で「払います」と言ったり、念書にサインしたりすると、後から争う際に不利な材料になり得ます。金額を示されても、その場では答えずに持ち帰りましょう。

自分で動く場合の手順

自分で進める場合は、意思を書面で届ける・引き継ぎと返却の記録を残す・書面が届いたら相談する、の3つを軸にすると抜けが少なくなります。

1. その場では支払いもサインもしない

「損害賠償だ」と言われても、その場で反論して納得させる必要はありません。金額の話が出ても、答えずに持ち帰ります。

その場で使える言い方

・「退職の意思は変わりません。損害のお話は、書面でいただけますか」
・「この場でお支払いのお約束はできません。持ち帰ります」
・(念書を出されたとき)「内容を確認したいので、今日はサインできません」

2. 言われた言葉を記録する

自分が参加している会話の録音は、相手に告げずに行っても、証拠として扱われることが多いとされています。録音が難しい場面では、その日のうちに日時・場所・相手・言われた言葉をメモします。

3. 退職届を内容証明郵便で送る

内容証明郵便に配達証明を付けて送ると、正式に退職を申し入れた日付が記録に残ります。

退職届の文例

退職届
私は、一身上の都合により、2026年10月16日をもって退職いたします。
業務の引き継ぎ資料は、別途メールにてお送りいたします。
貸与品は、退職日までに郵送にて返却いたします。
なお、今後のご連絡は書面にてお願いいたします。
2026年9月30日 〇〇部 氏名
株式会社〇〇 代表取締役 〇〇様

退職日は、書面が会社に届く日から2週間以上先の日付にします。

4. 引き継ぎ資料と貸与品を送る

担当業務の一覧、進行中の案件の状況、取引先の連絡先などを資料にしてメールで送ります。貸与品は追跡できる方法で郵送し、送信済みメールと発送の控えを記録として残します。

5. 書面が届いたら相談先に持ち込む

請求書や訴状が届いたら、一人で判断しないことが大切です。相談先は次のとおりです。

窓口使う場面
総合労働相談コーナー(都道府県労働局・労働基準監督署内)退職を認めない、損害賠償をほのめかされるなど、労働問題全般を無料で相談できる
労働基準監督署給料の未払いや一方的な差し引きなど、労働基準法に関わる違反を申告できる
法テラス法制度や相談先の案内を受けられ、収入の条件を満たせば無料の法律相談が使える
弁護士(各地の弁護士会の法律相談など)内容証明の請求書や訴状が届いた、誓約書の効力を知りたいなど、個別の判断が必要なとき

ここまでの手順は次のとおりです。

  • その場で支払いの約束も念書へのサインもしなかった
  • 「損害賠償」と言われた日時と言葉を記録した
  • 退職届を内容証明郵便(配達証明付き)で送り、写しを残した
  • 引き継ぎ資料をメールで送った
  • 貸与品を追跡できる方法で郵送し、控えを保管した
  • 請求書や訴状が届いたら、期限を確かめて弁護士や法テラスに相談する

第三者を挟む選択肢|労働組合・弁護士・退職代行

「訴える」と言い続ける会社と一人でやり取りするのは、負担が大きいものです。会社と直接話さずに進めたいなら、第三者を窓口に立てる方法があります。

主な選択肢は労働組合・弁護士・退職代行の3つで、それぞれの違いは次のとおりです。

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選択肢できること費用の目安かかる日数向く人
労働組合(ユニオン)団体交渉として退職日・有給・未払い分を会社と話し合う。訴訟の代理はできない加入金と組合費(団体により異なる)加入から団体交渉の申入れまで数日〜。話し合いは数週間かかることもある退職条件を決めたいが、会社と直接話したくない方
弁護士代理人として退職を通知し、損害賠償の請求に法的に反論できる。労働審判・訴訟の代理まで退職の代理は2万2,000円〜。訴訟などは別料金になることが多い退職の通知は依頼当日から。訴訟になれば数か月単位誓約書がある、請求書が届いたなど、請求が具体的な方
退職代行退職の意思を会社に伝え、以後の連絡を引き受ける。運営元が労働組合や弁護士なら交渉や請求まで1万5,000円〜5万5,000円程度(運営元で異なる)依頼当日に会社へ連絡。以後、本人は出社も連絡も不要口頭で脅されている段階で、会社と接触せずに辞めたい方

費用は税込で、各社の公式サイトにもとづく目安です。

退職が成立する根拠は、民法627条1項です。会社の承諾を待つ必要はなく、「損害賠償だ」と言われていても、申入れから2週間で雇用は終わります。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
e-Gov 法令検索(民法)

2週間の数え方や、会社が退職を認めないときの対処は2週間はいつから数えるかと、会社が認めない時の対処を解説した記事で詳しく書いています。

損害賠償の請求に反論したり、訴訟で代理人になったりできるのは弁護士です。民間の退職代行が請求の交渉まで行うと非弁行為に当たるおそれがあるため、線引きは退職代行の非弁行為と運営元ごとにできることを解説した記事で確認しておきましょう。

退職代行とは?損害賠償の話が出たときに頼める範囲

退職代行は、本人の代わりに会社へ退職の意思を伝え、以後の連絡を引き受けるサービスです。依頼した日に会社へ連絡が入り、本人はその日から出社せずに退職日を迎える流れが基本です。

ただし、できる範囲は運営元によって3タイプに分かれます。

運営元できること料金帯
民間企業退職の意思と希望(有給消化など)を伝える。交渉や損害賠償への反論はできない1万5,000円〜2万7,000円程度
労働組合団体交渉として有給消化・退職日・未払い分を話し合える。訴訟の代理はできない1万5,000円〜3万円程度
弁護士交渉に加え、損害賠償の請求への法的な反論、未払い分の請求、労働審判・訴訟の代理まで2万2,000円〜5万5,000円程度+プランによって別料金

料金帯は税込で、2026年9月時点の各社公式サイトにもとづきます。口頭で言われているだけなら労働組合、誓約書や請求書など具体的な材料があるなら弁護士、という分け方が目安になります。

利用は広がっています。東京商工リサーチが2026年3〜4月に行った調査では、2024年1月以降に退職代行を通じた退職があった企業は8.7%で、前回調査から1.5ポイント増えています。

出典:東京商工リサーチ「『退職代行』からの連絡、企業の3割取り合わず」

損害賠償を言われている方に退職代行が向く方・向かない方

自分で退職届を送れて、会社が書面のやり取りに応じるなら、使わなくても退職できます。

向く方と向かない方は次のとおりです。

向く方向かない方
会社と話すたびに「損害賠償だ」と言われ、これ以上直接やり取りしたくない退職届を郵送でき、会社も書面のやり取りに応じる見込みがある
誓約書や研修費の話が出ていて、弁護士に窓口を任せたいすでに弁護士に依頼していて、代理人が決まっている
出社せずに辞めたいが、バックレにはしたくない会社との関係が良好で、引き継ぎを済ませてから普通に辞められる

損害賠償を言われている方に合う退職代行3社

この状況では、「請求に法的に反論できるか」と「訴訟まで見据えた対応があるか」の2つの軸で選ぶと絞りやすくなります。

弁護士法人ガイア|損害賠償を告げられたケースの受任実績がある弁護士法人

弁護士法人ガイアの公式サイト
出典:弁護士法人ガイア公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金25,300円〜(伝達のみ25,300円/フォロー付55,000円/役員・業務委託等77,000円。未払い分を回収した場合は成功報酬20〜30%)
運営元弁護士(弁護士法人ガイア総合法律事務所)
交渉有給消化・退職日の交渉、未払い残業代・退職金の請求、労働審判・訴訟の代理(着手金33万円〜の別料金)
即日可能(委任契約と入金が当日中に済めば即日退職)
返金保証—
後払いなし(銀行振込の前払い)
連絡手段LINE(24時間受付)・電話・メールフォーム

弁護士法人ガイアは、退職を伝えるだけなら25,300円で依頼できる弁護士法人です。損害賠償を告げられた方や誓約書を書かされた方の代行実績を、公式サイトで示しています。

会社が実際に訴えてきた場合も、別料金で同じ弁護士が代理人として対応できる点が、この状況に向く理由です。支払いは銀行振込の前払いです。

フォーゲル綜合法律事務所|22,000円から依頼できる弁護士の退職代行

フォーゲル綜合法律事務所の公式サイト
出典:フォーゲル綜合法律事務所公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金22,000円〜(ライト22,000円/スタンダード25,000円/あんしんプラス55,000円/業務委託110,000円)
運営元弁護士(弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所)
交渉有給・退職日・未払い分の交渉に対応
即日可(最短1時間)
返金保証あり(全額返金保証)
後払いあり(審査あり)/2回分割可
連絡手段—

フォーゲル綜合法律事務所は、代表弁護士が全件を担当する弁護士の退職代行で、ライトプランなら22,000円から依頼できます。追加料金や成功報酬はなく、退職日から60日間のアフターフォローがあります。

55,000円のあんしんプラスには、退職を理由に会社が訴訟を起こした場合の地裁・簡裁での対応が追加料金なしで含まれる点が、この状況に向く理由です。在職中に会社へ損害を与えた場合の訴訟は別途協議になると、公式サイトに記載があります。

退職代行ガーディアン|交渉まで一律19,800円の労働組合

退職代行ガーディアンの公式サイト
出典:退職代行ガーディアン公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金19,800円(正社員・パート問わず一律・追加料金なし)
運営元労働組合(東京労働経済組合)
交渉有給取得・退職日・未払い給与や残業代の請求まで対応
即日可能(公式サイトでは相談した当日から出社不要と案内)
返金保証なし
後払いなし
連絡手段LINE・電話(24時間365日)

退職代行ガーディアンは労働組合の運営で、一律19,800円で有給や退職日の交渉まで対応します。労働組合運営25年以上、退職支援の累計実績は5万件以上です(公式サイト、2026年9月時点)。

口頭で「損害賠償だ」と言われている段階で、会社と接触せずに退職日と有給を決めたい方に向きます。訴訟や損害賠償の請求への対応は弁護士の範囲のため、請求書や訴状が届いた場合は弁護士に相談しましょう。

自分で動く手順と見比べて、会社と直接やり取りを続けるのが難しいと感じたら、退職代行も検討の選択肢に入れてみてください。

よくある質問

「辞めたら損害賠償」と言われたら、録音しておくべきですか?

録音やメモは、後で会社とやり取りするときや、弁護士に相談するときの材料になります。録音が難しい場合は、日時・場所・相手・言われた言葉をその日のうちにメモしておきましょう。

研修費用を返せと言われたら、払わないといけませんか?

「辞めたら研修費を返す」という約束は、研修の中身や費用の決め方によっては、労働基準法16条の賠償予定の禁止との関係が問題になります。

その場で支払いを約束せず、研修の内容と費用の根拠を書面で求めたうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。

違約金を書いた誓約書にサインしてしまいました。退職できませんか?

誓約書にサインしていても、退職することはできます。違約金や賠償額を先に決める契約は、労働基準法16条で禁じられています。

ただし、実際に生じた損害の請求まで封じられるわけではありません。誓約書の写真を残し、請求の話が具体的なら弁護士に見てもらいましょう。

会社から内容証明郵便で請求書が届いたら、どうすればよいですか?

内容証明郵便は、送った内容と日付を郵便局が証明する仕組みで、届いただけで支払いが決まるものではありません。ただし、書かれた期限を過ぎると、会社が訴訟に進むことがあります。

無視せず、期限内に弁護士や法テラスに相談しましょう。

退職代行を使ったこと自体で訴えられることはありますか?

退職の意思を本人が伝えても退職代行が伝えても、退職の効力は同じです。退職代行を使ったこと自体が、会社の損害の原因になるとは考えにくいです。

請求が問題になるのは、有期契約の途中の退職や、引き継ぎの放棄で具体的な損害が出た場合などです。心配な方は、訴訟まで対応できる弁護士の退職代行を検討してみるとよいでしょう。

まとめ

損害賠償を言われたまま退職するときの対処は、次の順番で進めると整理しやすくなります。

  • その場で支払いの約束や念書へのサインをせず、言われた言葉を記録する
  • 退職届を内容証明郵便で送り、引き継ぎ資料と貸与品を送った記録を残す
  • 請求書や訴状が届いたら放置せず、期限内に弁護士や法テラスに相談する

「訴える」という言葉だけで、支払う義務が生じるわけではありません。5つの目安に当てはまる項目が多い方ほど、早めに弁護士の意見を聞いておくと安心です。

会社と直接やり取りを続けるのが難しいと感じたら、退職代行も選択肢の一つとして検討してみてください。

損害賠償が心配な方に合う業者を診断で探す

「訴える」と言われている方は、口頭だけか、誓約書や請求書など具体的な材料があるかで依頼先が分かれます。口頭で言われているだけなら労働組合、具体的な材料があるなら損害賠償の請求に法的に反論できる弁護士の業者が目安です。

退職代行診断ナビの無料診断では、雇用形態と辞めたい時期にくわえて、「いちばん重視したいこと」で「損害賠償や訴訟にも備えたい」を選べます。3つを選ぶと、条件に合う業者がすぐに表示されます。

本記事は一般的な情報の整理であり、個別の事案についての法的助言ではありません。料金と対応範囲は2026年9月時点の各社公開情報にもとづきます。

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