退職後の給料を「手渡しで取りに来い」と言われたら?出社せず受け取る方法3つ

「給料は手渡しで取りに来い」と言われたら?出社せずに受け取る方法3つ 悩み・状況別

公開日:2026年9月25日/最終更新日:2026年10月25日/2026年9月時点の情報にもとづきます/本記事はアフィリエイト広告を利用しています

退職を伝えたら「最後の給料は手渡しだから取りに来い」と言われ、もう会社に行きたくないと悩んでいる方も多いですよね。

給料の手渡しは労働基準法の原則なので違法とは言えませんが、退職後に取りに来いと言われても、振込・郵送(現金書留)・家族などの使者の3つの方法なら出社せずに受け取れる可能性があります。

この記事では、あなたが会社に頼むときの伝え方と例文、最後の給料が払われる期限、払われないときの相談先と退職代行という選択肢まで解説します。

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退職後の給料の手渡しは違法?出社せずに受け取る方法は3つ

退職後の給料も手渡しが法律上の原則なので、「取りに来い」は違法とは言えません。ただし、振込・郵送・使者の3つなら出社せずに受け取れる可能性があります。

給料の払い方は労働基準法24条1項で決まっており、「通貨で」「直接労働者に」「全額を」払うのが原則です。

労働基準法24条1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
e-Gov 法令検索(労働基準法)

一方で、口座振込は労働者の同意があれば認められています。労働基準法施行規則7条の2が根拠で、会社は本人の同意を得たうえで、本人が指定する口座に振り込むことができます。

労働基準法施行規則7条の2 第1項(抜粋)
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
e-Gov 法令検索(労働基準法施行規則)

在職中に振込で受け取っていた方は、振込に同意してきた形です。「最後だけ手渡し」と言われたら、これまでと同じ口座への振込を頼みましょう。

出社せずに受け取る3つの方法と、それぞれの前提は次のとおりです。

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方法やること前提・注意
①振込に同意してもらう本人名義の口座を伝え、最後の給料を振り込んでもらう在職中に振込だった方はそのまま頼める。手渡しだった方は、振込に同意する旨を書面やメールで伝える
②郵送(現金書留)で送ってもらう自宅の住所を伝え、現金書留で送ってもらう会社の協力が前提。現金を郵便で送る場合は書留にする決まりがある
③使者に受け取ってもらう家族などに、本人の代わりに会社で受け取ってもらう本人の意思を伝えるだけの「使者」に限られる。代理人への支払いは認められていない

郵送については、郵便法17条で、現金を郵便物として送るときは書留にしなければならないと定められています。普通郵便で現金を送ってもらう形は避け、「現金書留で」と指定して頼みましょう。

使者への支払いについては、厚生労働省が次のように説明しています。

使者と代理人の違い

直接払いの原則は、労働者本人以外に賃金を払うことを禁止するものですが、使者に払うことは差し支えないとされています(昭和63年3月14日付け基発第150号)。使者かどうかは、社会通念上、本人に払うのと同じ効果が生じる者かどうかで判断されます。
厚生労働省「賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。」

一方、兵庫労働局の説明では、親権者などの法定代理人や、委任を受けた任意代理人に賃金を払うことは労働基準法違反で、その支払いは無効になるとされています。家族に頼む場合は「本人の代わりに受け取るだけ」という形にとどめることが大切です。

出典:兵庫労働局「賃金」

会社への伝え方と例文|振込・郵送・使者

会社への依頼は、電話ではなくメールか書面で残る形にしておきましょう。「いつ、何を頼んだか」が残っていれば、払われなかったときに相談先へ見せられます。

宛先は、取りに来いと言った上司本人ではなく、人事や総務、給与の担当者でも構いません。文面は短くし、受け取り方法・口座や住所・支払日の3点を入れます。

振込をお願いする例文

件名:最終給与のお支払い方法について
〇〇部の〇〇です。〇月〇日付で退職いたしました。
最終給与につきましては、在職中と同じく下記の本人名義の口座へお振込みいただけますようお願いいたします。
〇〇銀行 〇〇支店 普通 1234567 名義〇〇〇〇

郵送(現金書留)をお願いする例文

件名:最終給与のお支払い方法について
〇〇部の〇〇です。最終給与の受け取りにつきまして、出社が難しいため、現金書留にて下記の住所へご送付いただけますようお願いいたします。
〒000-0000 〇〇県〇〇市〇〇 〇〇〇〇

家族に取りに行ってもらう場合は、事前に会社へ「〇月〇日に家族の〇〇が受け取りに伺います」と伝えておきます。

  • 依頼はメールか書面で送り、送った文面を保存した
  • 在職中の支払い方法(振込か手渡しか)を給与明細で確かめた
  • 口座は本人名義のものを伝えた

最後の給料はいつまでに払われる?7日以内の請求と遅延利息

最後の給料は、通常どおり会社の給料日に払われるのが基本です。ただし退職した方が請求すれば、会社は7日以内に払わなければならないと労働基準法23条1項で定められています。

労働基準法23条1項
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
e-Gov 法令検索(労働基準法)

給料日を待てない方や、支払いを先延ばしにされている方は、この条文を示して請求できます。請求はメールや書面で、日付が残る形で送ることを意識しておきましょう。

退職した方の給料が期日までに払われない場合は、遅延利息もつきます。根拠は賃金の支払の確保等に関する法律6条1項で、率は同法の施行令1条で年14.6%と定められています。

賃金の支払の確保等に関する法律6条1項
事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
e-Gov 法令検索(賃金の支払の確保等に関する法律)
e-Gov 法令検索(賃金の支払の確保等に関する法律施行令)

退職日の後に給料日が来る場合は、その給料日の翌日から数えます。たとえば最後の給料が20万円なら、年14.6%は1年で2万9,200円、1日あたり約80円の計算です。

注意

「取りに来ないなら払わない」と言われても、それで給料を受け取る権利がなくなるわけではありません。書面での依頼と請求は早めに出しておきましょう。

退職日そのものの決まり方や、2週間の期間の数え方は民法627条と退職日の数え方を解説した記事で確認できます。

給料を出社せずに受け取れるケースと、受け取りがこじれるケース

「取りに来い」と言われても、多くの場合は振込や郵送の依頼で話がまとまります。分かれ目は、依頼を記録に残しているかと、会社が手渡しにこだわる理由です。

典型的な違いは次のとおりです。

うまくいくケースこじれるケース
人事や給与担当者にメールで振込を頼み、給料日に振り込まれた上司に電話で頼んだだけで、記録がなく「聞いていない」と言われた
在職中から振込で、同じ口座を伝えたら応じてもらえた「規則で手渡し」と譲らず、郵送も使者も断られた
貸与品を先に郵送で返し、給料の話と切り分けられた「制服を返しに来たら渡す」と、貸与品と給料を引き換えにされた

手渡しの指示は、退職者を一度出社させるための口実として使われることがあります。顔を合わせて引き止めたい、貸与品の回収を一度に済ませたい、といった事情です。

会社がよく口にする言葉と、実際のところは次のとおりです。

会社が口にする言葉実際のところ
「うちは手渡しの決まりだ」手渡し自体は原則どおりです。ただし本人が同意すれば振込もでき、在職中と同じ口座を指定して頼めます
「取りに来ないなら払わない」受け取り方法の話と、払う義務の話は別です。退職後に請求すれば7日以内に払う義務があります
「制服と引き換えだ」貸与品は郵送での返却を提案できます。給料は全額払いが原則なので、返却とは切り分けて伝えましょう
「家族では渡せない」本人の意思を伝えるだけの使者への支払いは、行政解釈で差し支えないとされています

取りに行く場合の注意

それでも自分で取りに行くと決めた場合は、事前に日時を決め、受け取ったらその場で帰る段取りにしておきましょう。「本日は受け取りのみで失礼します」と伝えて構いません。

払われないときの選択肢は3つ

依頼しても振込や郵送に応じてもらえず、給料が払われないまま日がたつ場合もあります。その場合に取れる選択肢は、自分で書面を送る・労働基準監督署に申告する・第三者に頼む、の3つです。

それぞれの手順と向く人は次のとおりです。

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選択肢手順費用向く人
自分で書面を送る労働基準法23条にもとづき、7日以内の支払いと振込先を書いた請求書を郵送やメールで送る。内容証明郵便なら送った内容の証明も残る郵送の実費会社と連絡を取ること自体は苦にならない方
労働基準監督署に申告する給与明細・タイムカードの控え・依頼メールなどを持って、会社の所在地を管轄する監督署に相談する無料請求しても払われず、公的な窓口から会社に働きかけてほしい方
第三者に頼む(退職代行)退職の連絡とあわせて、給料の受け取り方法の伝達や、未払い分の請求を任せる18,800円〜(業者・運営元で異なる)会社と直接やり取りしたくない方、退職の連絡から任せたい方

労働基準監督署への申告は、労働基準法104条1項で労働者に認められています。同条2項では、申告したことを理由に不利益な扱いをすることも禁じられています。

労働基準法104条1項
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
e-Gov 法令検索(労働基準法)

退職の連絡から会社とのやり取りをまとめて任せたい場合は、3つ目の退職代行が候補になります。

退職代行とは?給料の受け取り方まで伝えてもらえるサービス

退職代行は、本人の代わりに会社へ退職の意思を伝え、以後の連絡の窓口を引き受けるサービスです。依頼した日に会社へ連絡が入り、本人はその日から出社せずに退職日を迎える流れが基本です。

給料の受け取りについても、「最後の給料は在職中と同じ口座に振り込んでほしい」という希望を、退職の連絡とあわせて会社に伝えてもらえます。貸与品の返却方法や書類の送付先も同時に伝えるため、出社する理由が残りにくくなります。

利用する方が増え、メディアでも取り上げられる機会が増えています。ただし、できる範囲は運営元によって3タイプに分かれます。

運営元できること給料の受け取りで頼めること
民間企業退職の意思と希望を伝える。交渉はできない振込や郵送の希望を伝えるまで
労働組合団体交渉として退職日・有給・未払い分を話し合える受け取り方法の希望に加え、未払い給与の支払いを求める話し合いまで
弁護士交渉に加え、未払い分の請求や労働審判・訴訟の代理まで未払い給与・残業代の請求を代理人として行う

会社が振込を拒むと、話し合いが必要になります。民間企業の業者は交渉ができないため、給料の受け取りで会社ともめそうな方は、労働組合か弁護士の運営を検討してみるとよいでしょう。

労働組合が運営する業者の違いは、次の記事で比べています。

給料の受け取りで退職代行が向く方・向かない方

自分でメールを送れて、会社が振込に応じてくれるなら、使わなくても給料は受け取れます。

向く方と向かない方は次のとおりです。

向く方向かない方
まだ退職を伝えておらず、退職の連絡から給料の受け取りまで任せたいすでに退職しており、振込を頼むメールを自分で送れる
未払いの給料や残業代もあり、支払いを求める話し合いを任せたい費用をかけずに、労働基準監督署への申告で進めたい

給料の受け取りまで任せられる退職代行4社

この状況では、受け取り方法を伝えるだけでなく、支払いを求める話し合いまでできるかで選ぶと絞りやすくなります。労働組合の業者でも、受け取りの希望を伝えるところまでの業者と、支払いを求める交渉まで行う業者があります。

弁護士法人ガイア|未払い給与の回収を弁護士が代理、報酬は回収時のみ

弁護士法人ガイアの公式サイト
出典:弁護士法人ガイア公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金25,300円〜(伝達のみ25,300円/フォロー付55,000円/役員・業務委託等77,000円。未払い分を回収した場合は成功報酬20〜30%)
運営元弁護士(弁護士法人ガイア総合法律事務所)
交渉有給消化・退職日の交渉、未払い残業代・退職金の請求交渉、離職票等の書類請求、労働審判・訴訟の代理(別料金)
即日可能(委任契約と入金が時間的に間に合えば即日退職)
返金保証—
後払いなし(代行日までに銀行振込で入金する前払い)
連絡手段LINE(24時間受付)・電話・メールフォーム

弁護士法人ガイアは、弁護士法人ガイア総合法律事務所が運営する退職代行で、退職を伝えるプランは25,300円です。未払いの残業代や退職金の請求では、回収できた場合にだけ20〜30%の成功報酬が発生します。

未払いの額が大きい方や、会社が話し合いに応じず労働審判まで視野に入る方に向いています。

男の退職代行|受け取りの希望を伝える男性専門で後払い可

男の退職代行の公式サイト
出典:男の退職代行公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金18,800円〜(アルバイト・パート18,800円/正社員・契約・派遣21,800円。組合費1,000円が別途)
運営元労働組合(toNEXTユニオン)
交渉条件の交渉は対象外(有給消化などの希望は会社に伝える)
即日可能(最短即日)
返金保証あり(全額返金保証)
後払いあり(Paidy翌月後払い)
連絡手段LINE・メール・電話(24時間受付)

男の退職代行は、toNEXTユニオンという労働組合が運営する男性専門の退職代行です。労働組合の窓口として退職を伝え、振込や郵送などの受け取りの希望も会社に伝えます。

利用規約上の対応範囲は受け取りの希望を伝えるところまでで、未払い分の交渉が必要ない方に合います。支払いを求める交渉まで任せたい方は、弁護士法人ガイアを検討してみるとよいでしょう。

料金はアルバイト・パートが18,800円、正社員などが21,800円で、組合費1,000円を別に納めます。Paidyの翌月後払いも選べるため、手元のお金が心配な男性に向いています。

女性の方は、同じ運営元の退職代行わたしNEXTを検討してみるとよいでしょう。

退職代行ガーディアン|未払い給与の請求まで一律19,800円で交渉

退職代行ガーディアンの公式サイト
出典:退職代行ガーディアン公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金19,800円(正社員・パート問わず一律/追加料金なし)
運営元労働組合(東京労働経済組合)
交渉有給取得・退職日・未払い給与や残業代の請求まで対応
即日可能(公式サイトでは相談した当日から出社不要と案内)
返金保証なし
後払いなし
連絡手段LINE・電話(24時間365日)

退職代行ガーディアンは、東京労働経済組合が運営する退職代行で、雇用形態を問わず一律19,800円です。団体交渉権があるため、有給や退職日に加えて未払い給与の請求まで会社と話し合えます。

退職後の書類の未交付や出社の強要にも料金内で対応しているため、「給料は取りに来い」と出社を求められている方に向いています。

退職代行ローキ|未払い給与・残業代の支払い申入れと1年間の書類サポート

退職代行ローキの公式サイト
出典:退職代行ローキ公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金19,800円(雇用形態を問わず一律。内訳は組合加入費2,800円+組合費17,000円/成功報酬・追加料金なし。コンビニ後払い利用時のみ手数料4,000円)
運営元労働組合(労働基準調査組合)
交渉退職日・有給消化の交渉、未払い給与・残業代・退職金の支払い申入れ(団体交渉の範囲)
即日可能(平日であれば即日対応)
返金保証あり(組合の対応で退職に至らなかった場合は全額返金・適用条件あり)
後払いあり(コンビニ後払い・要審査・手数料4,000円/9,900円×2回の分割払い・要審査・手数料なし)
連絡手段LINE(24時間)・電話(平日8:00〜翌5:00)

退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する退職代行で、料金は一律19,800円です。未払い給与や残業代、退職金について、団体交渉の範囲で会社に支払いを申し入れられます。

退職書類が届くまで1年間サポートが続くため、給料や書類の受け取りが長引きそうな方に向いています。手数料なしの2回分割払いも選べます。

4社とも会社への連絡の窓口を代わり、給料の受け取り方法も退職の連絡とあわせて伝えられます。自分で依頼しても話が進まないときは、検討の選択肢に入れてみてください。

よくある質問

振込を拒否されたら、どうすればいいですか?

まずは現金書留での郵送か、家族が使者として受け取る形を提案します。それでも応じてもらえず給料日を過ぎた場合は、労働基準法23条にもとづく請求を書面で送りましょう。

請求しても払われなければ、給与明細と依頼メールの控えを持って、労働基準監督署に相談します。

給料日前に辞めた場合、最後の給料はいつもらえますか?

特に請求しなければ、会社の通常の給料日に、退職日までの働いた分が払われます。労働基準法24条2項では、給料は毎月1回以上、一定の期日を定めて払うことになっています。

給料日より早く受け取りたい場合は、23条1項にもとづいて請求すれば、会社は7日以内に払う必要があります。

制服や保険証と引き換えと言われたら?

貸与品は、宅配便や書留など記録が残る方法で先に郵送して返しましょう。

給料は全額を払うのが原則で、貸与品の返却とは別の話です。郵送で返したことを伝えたうえで、給料は振込か現金書留で送るよう、あらためて依頼します。

家族に取りに行ってもらうときの注意は?

家族には、本人の代わりに受け取るだけの「使者」として行ってもらいます。本人の代わりに条件を話し合ったり金額に同意したりする代理人の形になると、会社は支払いに応じられません。

事前に家族の名前と日時をメールで伝え、受け取ったら金額と日時をメモしてもらいましょう。

退職代行に頼むと、給料の受け取り方も伝えてもらえますか?

退職の連絡とあわせて、「最後の給料は在職中と同じ口座に振り込んでほしい」といった希望を伝えてもらえます。

ただし、会社が振込を拒んだ後の話し合いや未払い分の請求は、労働組合か弁護士が運営する業者に限られます。

残業代だけ手渡しでもらっている場合は?

残業代を現金の手渡しで受け取ること自体は、違法ではありません。給料は、現金で本人に直接払うのが原則だからです(労働基準法24条1項)。

ただし会社には、支払った金額を書いた明細を渡す決まりがあります(所得税法231条1項)。手渡しの残業代が明細に載っていないときは、受け取った日と金額、働いた時間を自分でメモしておきましょう。

残業代が少なすぎると感じたら、未払い残業があるまま退職するとどうなるかを解説した記事も参考にしてください。

まとめ

給料の手渡しは労働基準法の原則なので、「取りに来い」と言われること自体は違法とは言えません。それでも振込・郵送・使者の3つなら、出社せずに受け取れる可能性があります。

対処の順番を3行で振り返ります。

  • 人事や給与担当者に、振込か現金書留での郵送をメールで頼む。家族に使者として受け取ってもらう方法もある
  • 応じてもらえなければ、労働基準法23条にもとづき7日以内の支払いを書面で請求する
  • それでも払われなければ労働基準監督署に申告するか、労働組合・弁護士・退職代行に任せる

自分で頼めて会社が振込に応じるなら、第三者は必要ありません。難しいと感じたら、退職の連絡と給料の受け取りをまとめて任せられる退職代行も、選択肢の一つに入れてみてください。

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最後の給料を振込にしてほしい方は、会社が振込を拒んだときに話し合える業者かが分かれ目です。民間企業の業者は振込や郵送の希望を伝えるまでで、未払い分の支払いを求める話し合いは交渉できる労働組合か弁護士の業者に頼めます。

退職代行診断ナビの無料診断なら、雇用形態・重視したい点・辞めたい時期の3つを選ぶとすぐに、条件に合う業者がわかります。給料の受け取りで会社ともめそうな方は、「退職日や有給消化の交渉もしたい」を選ぶと交渉できる業者だけが表示されます。

本記事は一般的な情報の整理であり、個別の事案についての法的助言ではありません。料金と対応範囲は2026年9月時点の各社公開情報にもとづきます。

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