退職代行を使わない方がいい人の特徴5つ|自分で辞めたほうが早いケース

退職代行を使わない方がいい人の特徴5つ|自分で辞めたほうが早いケース 退職代行の疑問

公開日:2026年9月26日/最終更新日:2026年10月25日/2026年9月時点の情報にもとづきます/本記事はアフィリエイト広告を利用しています

本人の代わりに会社へ退職を伝えてくれる退職代行を使うか迷いながら、自分で言えるなら頼まなくてもいいのでは、と考えている方も多いですよね。

上司に普通に話せて会社も辞めることを受け入れてくれる方、契約の終わりが近い方、辞める日を会社とすでに決めている方などは、退職代行を使わずに自分で伝えたほうが早く、費用もかかりません。

この記事では、退職代行を使わない方がいい人の特徴5つと、自分で辞めるときの手順と言い方、逆に退職代行を使ったほうがいいケースがわかります。

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先に知っておきたい2つの働き方

正社員のように終わりの日が決まっていない雇用を「期間の定めのない雇用」、契約社員や派遣社員のように働く期間が決まっている雇用を「期間の定めのある雇用」と呼びます。どちらに当たるかで、自分で辞めるときのルールと進め方が変わります。

退職代行を使わない方がいい人の特徴5つ

退職代行を使わない方がいいのは、上司と話せて会社も退職に応じる方や、契約の終わりか会社と決めた退職日が近い方など、自分で伝えたほうが早く済む方です。法律の争いが本格化している方や、会社に残る道をまだ探したい方も、退職代行とは別の相談先が合っています。

自分がどれに当てはまるか、次の5つで確かめてみてください。

1. 上司に自分で切り出せる

上司と普段から業務の話ができていて、退職を伝えても感情的な対応をされないと思えるなら、退職代行を挟む理由はあまりありません。自分で伝えれば、面談の日にそのまま退職日や引き継ぎの段取りまで話を進められます。

「もう少しいてほしい」と言われても、退職の意思が固いことを落ち着いて繰り返せる方なら、自分で進めても話はまとまりやすいでしょう。業者を通すと、会社とのやり取りが一度業者を経由するため、かえって返事を待つ時間が増える場合もあります。

2. 契約の終わりが近い

契約社員や派遣社員など、雇用期間が決まっている方は、契約が終わる満了日を待ち、更新しなければそのまま退職できます。満了まで数日から数週間なら、「次の更新はしません」と伝えれば足り、退職代行の費用をかける場面は多くありません。

一方で、期間の途中で辞める場合は、期間の定めのない雇用とは別のルールになります。途中で辞められるのは「やむを得ない事由」、つまり働き続けられないほどの事情があるときとされています。

その事情が本人の過失で生じた場合は、会社に損害賠償、つまり会社が受けた損をお金で払うよう求められることがあります。民法628条は次のように定めています。

民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
e-Gov 法令検索(民法)

満了が近いなら、途中で辞める理由を会社と話し合うより、満了日まで待つほうが手間は少なく済みます。更新しない意思は、満了日より前に早めに伝えておきましょう。

注意

契約が終わったあとも働き続け、会社もそれを知りながら何も言わないときは、同じ条件で契約を更新したものと扱われることがあります(民法629条1項)。満了日で辞めるつもりなら、更新しない意思を会社に伝え、満了日の翌日からは出勤しないようにしましょう。

3. 退職日がもう決まっている

上司に退職を伝え、退職日や最終出社日の話がすでについているなら、残りの手続きは会社と自分で進められます。この段階で退職代行に頼んでも、業者が会社に伝える内容は「すでに決まった退職日で辞めます」という確認にとどまります。

合意した内容は、口約束のままにせず、退職届やメールで日付を残しておくと安心です。休んでも給与が出る有給休暇を使う日程も、合意の時点であわせて決めておくと、あとで話が食い違いにくくなります。

4. 会社と法的に争っている

会社から損害賠償の請求書が届いた、未払いの残業代をまとめて請求したいなど、法的な争いが本格化している方もいるでしょう。この場合は、民間企業や、働く人が集まった団体である労働組合の退職代行ではなく、弁護士に直接相談するほうが合っています。

お金を受け取って法律の争いを代わりに扱えるのは、原則として弁護士だけと決められているためです。弁護士法72条は次のように定めています。

弁護士法72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
e-Gov 法令検索(弁護士法)

労働組合の退職代行は、団体交渉という会社との話し合いで退職日や有給の交渉ができますが、裁判の代理まではできません。「訴える」と言われただけの段階なら慌てなくてよいケースも多く、判断の目安は退職代行で損害賠償を請求されるかの目安で詳しく扱っています。

5. 会社に残りたい気持ちがある

辞めたい理由が特定の上司や部署、今の業務量にあり、会社そのものは嫌いではないという方もいるでしょう。その場合は、退職を決める前に、異動や業務の調整、会社に籍を残したまましばらく休む休職の相談ができる余地がないかを考えてみる価値があります。

退職代行は、退職の意思を伝えるためのサービスなので、依頼すると会社に残る方向の話はしにくくなります。休職の制度があるかは、会社のルールをまとめた就業規則で確かめられ、体調を崩している方の選択肢は体調不良で出社できないまま退職するとどうなるかで詳しく扱っています。

ポイント

5つのうち1〜3に当てはまる方は、自分で伝えたほうが早く、費用もかかりません。4の方は弁護士への直接の相談、5の方は異動や休職の相談を先に考えると、今の状況に合った進め方を選びやすくなります。

自分で退職を伝える手順

自分で辞める場合も、準備をしてから伝えると、面談が1回で済みやすくなります。流れは「規則を確かめる」「面談の時間をもらう」「口頭で伝える」「退職届を出す」の4つです。

1. 就業規則と契約書を確かめる

雇用契約書は、入社時に会社と交わした働く条件の書類です。雇用期間があるかどうかは、この書類で確かめられます。

就業規則には「退職は1か月前までに申し出る」などの定めが置かれていることがあります。一方で法律では、期間の定めのない雇用なら、辞めると伝えてから2週間で雇用は終わるとされています(民法627条1項)。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
e-Gov 法令検索(民法)

ただ、自分で伝える場合は、就業規則の時期に合わせたほうが引き継ぎの期間を取りやすく、話も進めやすいでしょう。2週間の数え方は、2週間はいつから数えるかと、会社が認めない時の対処で詳しく扱っています。

2. 上司に面談の時間をもらう

退職の話は、忙しい時間帯や人前を避け、上司と2人で話せる時間を先に取ってもらいます。声をかけにくい場合は、チャットやメールで時間だけお願いする方法もあります。

面談をお願いするときの例文

お疲れさまです。今後のことでご相談したいことがあり、15分ほどお時間をいただけないでしょうか。【○日の○時以降】など、ご都合のよい時間を教えていただけると助かります。

この段階では「退職」という言葉を書かなくてもかまいません。用件を聞かれたら、「今後の働き方についてです」と答えて、面談の場で伝えます。

3. 決めたこととして伝える

「辞めようか迷っていて」と相談の形で切り出すと、引き止めの話し合いになりやすくなります。退職の意思と希望する退職日を、最初の一言でまとめて伝えましょう。

退職を伝えるときの例文

一身上の都合により、【○月○日】付けで退職したいと考えています。引き継ぎは、退職日までに資料を作ってお渡しします。

引き止められたとき:お気持ちはありがたいのですが、退職の意思は変わりません。退職日までの引き継ぎには責任を持って取り組みます。

退職の理由を細かく聞かれても、答えなければならない決まりはありません。不満を一つずつ挙げると反論や改善案の話に移りやすいため、「一身上の都合」で通すほうが話は短く済みます。

一身上の都合は、「自分の事情で」という意味の決まった言い方です。

4. 退職届を出し、控えを残す

口頭で伝えたあとは、会社の書式か自分で用意した退職届を提出します。提出した日付と退職日が分かるよう、コピーを取るか、メールで送った記録を残しておきましょう。

面談の前に、次の項目を見直しておくと安心です。

  • 就業規則で退職の申し出の時期を確かめた
  • 雇用契約書で雇用期間の有無と満了日を確かめた
  • 有給休暇の残日数を確かめた
  • 希望する退職日と最終出社日を決めた
  • 担当業務の一覧と引き継ぎ資料の下書きを作った
  • 退職届を用意し、控えを残す方法を決めた

すんなり辞められる例・こじれる例

自分で伝えた結果、話がすんなりまとまるか、こじれるかは、会社の対応で分かれます。典型的な流れは次のとおりです。

すんなり辞められるケースこじれるケース
上司が退職の意思を受け止め、その場で退職日と引き継ぎの段取りを話し合える「後任が見つかるまで辞めさせない」と退職日を決めてもらえない
有給休暇の消化日程も含めて、退職日を合意できる「有給は使わせない」「退職届は受け取らない」と言われる
退職届を受け取ってもらい、あとは書類と貸与品の手続きだけになる何度も面談に呼ばれ、説得や叱責が続く
契約満了で更新しないことを伝え、満了日で辞める「辞めるなら損害賠償を請求する」と言われ、話し合いにならない

左側のように進むなら、退職代行を使う必要はありません。右側のように、何度伝えても退職日が決まらない、面談のたびに強く責められるという場合は、自分だけで進めるのが難しくなります。

こじれたときは、言われた内容と日時をメモに残しておきましょう。途中から第三者に頼む場合も、その記録があると経緯を正確に伝えられます。

注意

引き止めがつらくて出社しなくなると、連絡せずに休む無断欠勤の扱いになり、話がさらにこじれることがあります。自分で伝えるのが難しくなったら、欠勤を続ける前に第三者に頼む方法を考えましょう。

退職の伝え方3つと費用・日数

退職を伝える方法は、自分で伝えるほかに、退職届を郵送する方法と、退職代行に頼む方法があります。郵送では、送った内容を郵便局が証明してくれる内容証明郵便が使えます。

それぞれの手順と費用は次のとおりです。

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方法手順費用かかる日数向く人
自分で伝える上司に面談で退職の意思と退職日を伝え、退職届を出すかからない伝えた当日から。期間の定めのない雇用なら、退職は申入れから2週間後上司と話せて、引き止めがあっても自分で断れる方
郵送・内容証明退職届を内容証明郵便で送り、貸与品も郵送で返す郵便料金と内容証明の加算料金届いた日から。退職は申入れから2週間後会社と話したくないが、書類の準備や発送を自分でできる方
第三者に頼む(退職代行)業者が会社に退職の意思を伝え、以後の連絡の窓口になる本記事の2社は15,000円と19,800円依頼した日に会社へ連絡。退職は申入れから2週間後上司と話せない方、引き止めが強く自分では辞められずにいる方

自分で伝えられるなら、費用がかからず、引き継ぎもその場で相談できる分、もっとも手間の少ない方法です。郵送は会社と話さずに済みますが、会社からの電話や書類のやり取りには自分で応じる必要が残ります。

自分で伝えようとしても引き止められて話が進まない方は、連絡の窓口ごと第三者に代わってもらう方法が合っています。

退職代行とは?運営元の違い

退職代行は、本人の代わりに会社へ退職の意思を伝え、以後の会社との連絡の窓口になるサービスです。貸与品の返し方や退職届の送り先なども、業者を通して確かめられます。

利用する方が増え、メディアでも取り上げられる機会が増えています。ただ、運営元によって会社とやり取りできる範囲が違い、違いは次のとおりです。

運営元できること向いている状況
民間企業退職の意思と本人の希望を会社に伝える伝えてもらえれば、退職日や有給で揉める心配が少ない
労働組合団体交渉権にもとづき、退職日・有給・未払い分を交渉する引き止めが強く、退職日や有給の調整が必要になりそう
弁護士代理人としての交渉・請求、労働審判や訴訟など裁判所での手続きの対応損害賠償を請求されている、未払い賃金を請求したい

民間企業の業者が退職日や有給の交渉まで行うと、弁護士でない者が法律の交渉をしたことになり、弁護士法72条に触れるおそれがあります。会社とのやり取りで交渉が必要になりそうな方は、労働組合か弁護士の運営元から選ぶと安心です。

運営元や料金ごとに退職代行を比べたい方は、次の記事が参考になります。

退職代行が向く人・向かない人

自分で伝えて話がまとまるなら、費用をかけずに辞められる分、自分で進めるほうが合っています。

一方で、自分で伝えようとしても辞められない状況なら、退職代行を使ったほうが早く進むことがあります。両者の違いは次のとおりです。

退職代行を使ったほうがいい人使わない方がいい人
退職を伝えても「認めない」と言われ、退職日が決まらない上司と話せて、退職日を自分で決められる
上司と顔を合わせると体調を崩す、強く責められるのが怖い引き止められても、意思が固いことを自分で伝えられる
何度も面談に呼ばれ、退職の話が先に進まない退職日について会社とすでに合意できている
期間の定めのない雇用で、今すぐ出社をやめたい契約満了まで数日〜数週間で、更新しないと伝えれば足りる
有給休暇の消化を認めてもらえない損害賠償の請求など、法的な争いが本格化している(弁護士に直接相談)

右側に当たる方は、自分で伝えるか、弁護士に直接相談する進め方が合っています。左側に当たる方は、次の章の業者を候補に入れて比べてみるとよいでしょう。

自分で言えない方に合う2社

自分で伝えるのが難しいと感じたら、まずは費用と、会社と交渉してもらえる範囲で選びます。伝えてもらうだけでよい方と、退職日や有給の交渉まで任せたい方で、合う業者は次の2社に分かれます。

退職代行EXIT|パイオニア・一律15,000円

退職代行EXITの公式サイト
出典:退職代行EXIT公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金15,000円(一律)
運営元民間企業(ENTRANCE株式会社)
交渉不可(退職の意思を伝えるのみ)
即日対応可
返金保証あり(全額返金保証)
後払いなし
連絡手段—

退職代行EXITは、ENTRANCE株式会社が運営する民間企業の退職代行で、退職代行のパイオニアとして知られています。料金は一律15,000円で、本記事の2社の中では低い価格帯です。

対応範囲は退職の意思を伝えるところまでで、退職日や有給の交渉が必要ない方に合います。会社が退職に応じてくれそうだが、自分の口から切り出すのだけが難しいという方に向いています。

退職代行ガーディアン|交渉込み一律19,800円

退職代行ガーディアンの公式サイト
出典:退職代行ガーディアン公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金19,800円(正社員・パート問わず一律・追加料金なし)
運営元労働組合(東京労働経済組合)
交渉可(有給取得・退職日・未払い給与や残業代の請求)
即日対応可(公式サイトでは相談した当日から出社不要と案内)
返金保証なし
後払いなし
連絡手段LINE・電話(24時間365日)

退職代行ガーディアンは、東京労働経済組合が運営する労働組合型の退職代行です。団体交渉権をもとに、退職日の調整や有給休暇の取得について会社と交渉できます。

自分で伝えたものの「辞めさせない」「有給は使わせない」と言われてこじれた方に向いています。LINEと電話は24時間365日受け付けているため、引き止めが続いている段階から相談できます。

会社が退職に応じてくれそうならEXIT、交渉が必要になりそうならガーディアンと、状況で分けて考えるとよいでしょう。自分で伝えるのが難しいと感じたときに、検討の選択肢に入れてみてください。

よくある質問

途中から退職代行に頼める?

自分で退職を伝えたあとでも、退職代行に依頼することはできます。依頼するときは、いつ誰に何を伝え、会社にどう言われたかを業者に共有しましょう。

退職日や有給で揉めている場合は、交渉ができる労働組合か弁護士の運営元を選ぶと、話の続きから対応してもらえます。

「認めない」と言われたら?

期間の定めのない雇用なら、民法627条1項により、退職の申入れから2週間が経過すれば雇用は終了します。条文には、会社の承諾は条件として書かれていません。

口頭で伝えて受け止めてもらえない場合は、退職届を内容証明郵便で送るなど、申入れの日付が残る方法をとっておきましょう。

契約社員でも途中で辞められる?

期間の途中で辞めることは、民法628条により「やむを得ない事由があるとき」とされています。これとは別に、働く人を守るための法律である労働基準法の137条は、1年を超える期間の契約について、初日から1年を経過した日以後はいつでも退職できると定めています。

労働基準法137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
e-Gov 法令検索(労働基準法)

自分の契約期間が1年を超えているか、初日から1年たっているかは、雇用契約書で確かめられます。

メールだけで伝えてもいい?

民法627条1項は、辞めると伝える方法を定めていません。ただ、上司と話せる関係なら、面談で伝えたほうが退職日や引き継ぎの相談をその場でできます。

メールで伝える場合は、退職の意思と希望する退職日をはっきり書き、送信した記録を残しておきましょう。

言えるのに使うのはよくない?

退職代行を使うかどうかは本人が決めることで、自分で言える方の利用を禁じる決まりはありません。ただ、自分で伝えれば費用がかからず、引き継ぎの相談もしやすいため、使わずに済むなら自分で伝える利点は大きいでしょう。

一度自分で伝えてみて、引き止めが強く話が進まないと分かってから依頼する、という順番もとれます。

まとめ

上司に普通に話せて会社も退職に応じる方、契約の終わりが近い方、退職日の話がすでについている方は、退職代行を使わずに自分で伝えたほうが早く、費用もかかりません。法的な争いが本格化している方は弁護士へ、会社に残る道を探したい方は異動や休職の相談を先に考えましょう。

対処の順番は、次の3つです。

  • 就業規則と雇用契約書で、退職の申し出の時期・雇用期間・有給の残日数を確かめる
  • 上司に面談の時間をもらい、退職の意思と退職日を決めたこととして伝え、退職届を出す
  • 引き止めが強く退職日が決まらないときは、交渉ができる第三者に窓口を任せる

自分で伝えて話がまとまるなら、第三者は必要ありません。自分で伝えるのが難しいと感じたら、退職代行も選択肢の一つに入れてみてください。

自分で言えない方に合う業者を診断で探す

自分で伝えるのが難しい方は、退職日や有給の交渉まで必要かどうかで業者が分かれます。会社が退職に応じてくれそうなら伝えるだけの民間企業の業者、引き止めが強いなら交渉できる労働組合の業者が向いています。

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本記事は一般的な情報の整理であり、個別の事案についての法的助言ではありません。料金と対応範囲は2026年9月時点の各社公開情報にもとづきます。

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