公開日:2026年10月20日/最終更新日:2026年10月25日/2026年10月時点の情報にもとづきます/本記事はアフィリエイト広告を利用しています
入社して1年たたないうちに辞めたいけれど、失業保険が出ないなら生活が不安、という方も多いですよね。
入社1年未満で自己都合により退職すると、受給に必要な被保険者期間12か月に足りないため、原則として失業保険は受け取れません。例外は、前の会社の加入期間と通算できる場合、やむを得ない理由や会社都合で6か月で足りる場合、傷病手当金など別の制度を使える場合の3つです。
この記事では、被保険者期間12か月の数え方、もらえる例外3つの条件、もらえない場合のお金の見通しと退職前に確かめることを解説します。
この記事でわかること
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無料で診断をはじめる入社1年未満で退職すると失業保険はもらえない?
入社1年未満で自己都合により退職すると、原則として失業保険は受け取れません。失業保険は、雇用保険から失業中に支払われる基本手当のことです。
雇用保険は、会社で働く人が給料から保険料を納め、失業したときに備える国の保険です。雇用保険法13条では、自己都合の退職は退職日以前の2年間に被保険者期間が12か月以上あることを受給条件とし、やむを得ない理由や会社都合の退職は1年間に6か月以上で足りるとしています。
被保険者期間は、雇用保険に入っていた期間のうち、受給資格の計算に使う月数のことです。入社から1年たたずに辞めた場合、その会社の分だけでは12か月に届きません。
ただし、受け取れる例外が3つあります。それぞれの条件と確かめる場所は次のとおりです。
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| 例外 | 条件 | 確かめる場所 |
|---|---|---|
| 1. 前の会社の加入期間と通算する | 退職日以前2年間に、前の会社の被保険者期間を合わせて12か月以上ある。前の会社の離職票があり、前の受給資格で失業保険を受けていない | 前の会社の離職票、ハローワーク |
| 2. 6か月で足りる区分に該当する | 契約期間の満了や体調不良などやむを得ない理由で辞めた特定理由離職者、倒産や解雇など会社側の事情で辞めた特定受給資格者。退職日以前1年間に6か月以上 | ハローワーク |
| 3. 別の制度を使う | 病気やけがで働けない場合の傷病手当金など、失業保険とは別の制度の条件を満たす | 協会けんぽ、健康保険組合 |
例外に該当するかどうかは、離職票をもとにハローワークが判定します。3つの例外のどれかに該当しないか、退職前に順に確かめておくと見通しが立ちます。
離職票は1年未満でも受け取っておく
離職票は、失業保険の手続きに使う書類で、退職後に会社から郵送されます。被保険者期間が足りなくても次の会社の分と通算できるため、1年未満で辞めた場合も受け取っておきます。
被保険者期間12か月はどう数える?
被保険者期間は、退職日から1か月ずつ遡って区切り、給料が支払われた日が11日以上ある区切りを1か月として数えます。入社日から数えた「在籍1年」とは、数え方が違います。
給料が支払われた日とは、出勤した日など賃金の計算のもとになった日のことです。区切りの中でこの日数が11日に満たないと、その区切りは1か月に数えられません。
4月1日に入社した方が、それぞれの退職日で何か月になるかの例は次のとおりです。
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| 退職日 | 区切り方 | 被保険者期間 | 12か月の判定 |
|---|---|---|---|
| 9月30日 | 9月1日〜30日、8月1日〜31日…4月1日〜30日 | 6か月 | 満たさない |
| 翌年3月15日 | 2月16日〜3月15日、1月16日〜2月15日…4月16日〜5月15日。残る4月1日〜15日は1か月分に数えない | 11か月と端数15日 | 満たさない |
| 翌年3月31日 | 3月1日〜31日、2月1日〜28日…4月1日〜30日 | 12か月 | 満たす |
9月30日の退職は半年分で、自己都合の12か月には届きません。3月15日の退職は在籍ほぼ1年でも、退職日の翌日の16日を起点に区切るため、入社月の端数が1か月分になりません。
一方、3月31日まで在籍すると区切りがちょうど12個になります。同じ「入社1年未満」でも、退職日で判定が変わるのはこのためです。
数えた結果が12か月に満たないときは、働いた時間が80時間以上ある区切りも1か月として数えられます。11日以上と80時間以上の数え方は、雇用保険法14条で定められています。
判定はハローワークが離職票をもとに行い、自分で数えた結果と違うこともあります。入社1年ちょうどで辞める方は、退職日の置き方で判定が変わります。詳しくは入社1年の退職日の置き方をご覧ください。
前の会社の加入期間と通算できる?
前の会社で雇用保険に入っていた期間は、退職日以前の2年間に収まる分を、今の会社の分と合わせて数えられます。通算できれば、今の会社が1年未満でも12か月に届くことがあります。
通算には条件が2つあります。前の会社の離職票を持っていることと、前の会社を辞めたときの受給資格で失業保険を受けていないことです。
前の会社の分で受給資格の決定を受けると、その離職日以前の期間は数に入りません。前の会社を辞めてから手続きをせずに今の会社に入った方は、前の離職票が通算の材料になります。
手元にない方は、ハローワークで加入歴を確かめられます。
注意
前の会社を辞めた後に失業保険の手続きをして受給資格が決まった方は、その分の期間を今回の計算に合わせられません。前の離職票をハローワークに出したかどうかを整理しておくと、窓口での相談が早く進みます。
受給資格が決まった後に基本手当を受け取れる期間は、雇用保険法20条により離職日の翌日から1年です。前の会社の分を受け終えていない方は、ハローワークで扱いを確認しておきましょう。
6か月で足りるのはどんな人?
特定理由離職者と特定受給資格者に該当する方は、退職日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を満たせます。特定理由離職者は、契約期間が満了して更新されなかった方や、体調不良などやむを得ない理由で辞めた方のことです。
特定受給資格者は、倒産や解雇など会社側の事情で辞めた方のことです。
退職理由の区分ごとに、必要な被保険者期間と給付制限の扱いは次のとおりです。
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| 区分 | 主な例 | 必要な被保険者期間 | 給付制限 |
|---|---|---|---|
| 特定理由離職者 | 契約期間の満了で更新されなかった、病気やけが、家族の介護などやむを得ない理由 | 退職日以前1年間に6か月以上 | 正当な理由がある退職には適用されない |
| 特定受給資格者 | 倒産、解雇など会社側の事情 | 退職日以前1年間に6か月以上 | 適用されない |
| 自己都合(正当な理由なし) | 転職、仕事が合わないなど自分の都合 | 退職日以前2年間に12か月以上 | 原則1か月 |
「仕事が合わない」「人間関係がつらい」は、原則として自己都合に該当します。ただし、体調を崩して医師の診断があるなど、やむを得ない事情が重なる場合は判定が変わることがあります。詳しくは体調不良で辞める流れをご覧ください。
どの区分になるかは、離職票に書かれた退職理由と本人の申し出をもとにハローワークが決めます。会社が書いた理由と事実が違うと感じたら、手続きのときに窓口で伝えられます。
給付制限は何か月待つ?
自己都合で辞めた方の給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です。給付制限は、待期の7日間が終わった後に、さらに支給を待つ期間のことです。
待期は、ハローワークで手続きをした後の7日間で、退職理由にかかわらず支給がありません。令和7年3月31日以前の退職は原則2か月だったため、いつ退職したかで待つ期間が変わります。
退職日から遡って5年間に自己都合の退職で受給資格の決定を2回以上受けている方は、3か月に延びます。令和7年4月以降に教育訓練などを受けた方は、給付制限が解除されます。
厚生労働省は、この1か月への短縮を令和7年4月1日からの改正として案内しています。雇用保険法33条では、給付制限は1か月以上3か月以内の範囲でハローワークの所長が定める形になっています。
給付制限は、受給資格が決まった後の話です。1年未満の自己都合で12か月に足りない方には適用の場面がなく、通算や例外で受給資格を満たした方が、この期間を待つことになります。
失業保険がもらえない場合のお金はどうする?
失業保険が受け取れない場合でも、働いた日の分の給料は退職後の給料日に支払われ、病気やけがで働けない方は傷病手当金を検討できます。収入が途切れる期間を、手元の資金と制度で埋める形になります。
給料は、月の途中で辞めても働いた日の分が締め日と支払日どおりに振り込まれます。日割りの方法は就業規則で決まり、就業規則は会社が働き方のルールを定めた文書です。
傷病手当金は、病気やけがで働けないときに健康保険から支払われる手当です。退職前から受けていた方や条件を満たす方は、退職後も続けて受けられる場合があります。詳しくは傷病手当金と失業保険の順番をご覧ください。
退職後のお金と手続きの窓口は次のとおりです。
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| 項目 | 退職後に起きること | 手続きの窓口 |
|---|---|---|
| 給料 | 働いた日の分が締め日・支払日どおりに振り込まれる | 会社の給与担当 |
| 社会保険 | 会社の健康保険と厚生年金は退職日の翌日に外れる。月末より前に退職すれば、その月の保険料は引かれない | 市区町村の国民健康保険の窓口、年金事務所 |
| 健康保険の任意継続 | 退職日まで継続して2か月以上の被保険者期間があれば選べる。入社2か月未満の方は国民健康保険か家族の扶養へ | 協会けんぽ、健康保険組合 |
| 傷病手当金 | 病気やけがで働けない場合に健康保険から支給。条件を満たせば退職後も続く | 協会けんぽ、健康保険組合 |
社会保険は、会社で入る健康保険と厚生年金のことです。任意継続は、会社の健康保険を退職後も自分で保険料を払って続ける仕組みで、健康保険法で定められています。
貯金が少ない方は、給料日・保険の切り替え・毎月の支出の順で見通しを立てます。詳しくは貯金なしで退職する順番をご覧ください。
退職前に確かめることは?
退職前に確かめることは、被保険者期間の月数、前の会社の離職票の有無、退職理由の区分、退職後の収入の見通しの4つです。順に確かめると、ハローワークでの相談が短く済みます。
- 退職日から1か月ずつ遡り、給料が支払われた日が11日以上ある区切りが何個あるか数えた
- 前の会社の離職票が手元にあるか、前の会社の分で失業保険を受けたかを確かめた
- 契約満了・体調不良・会社都合など、6か月で足りる区分に該当する事情がないか書き出した
- 退職後の給料日、保険の切り替え、傷病手当金の条件を確かめた
- 退職後に受け取る書類(離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証・年金手帳または基礎年金番号通知書)を会社に確認した
相談先は、失業保険ならハローワーク、健康保険の切り替えなら市区町村の国民健康保険の窓口、年金なら年金事務所です。退職の手続きそのもので困ったら、総合労働相談コーナーに無料で相談できます。
受給だけを目的に退職日を延ばすのは向かない
失業保険を受けるためだけに、合わない職場で退職日を延ばす判断はおすすめしません。受給より先に、体調と次の仕事を探す時間が削られることがあるためです。
辞める時期は仕事と体調の状態で決め、失業保険は結果として受けられるかをハローワークで確認する順番が無理のない形です。期間を決めずに雇われている方は、民法627条により伝えてから2週間で退職できます。
詳しくは2週間の数え方をご覧ください。
自分で退職を伝えにくい方の選択肢
上司と顔を合わせると言い出せない方には、本人の代わりに会社へ退職の意思を伝える退職代行というサービスがあります。退職代行は、依頼した日から会社との連絡窓口を代わり、出社せずに退職日を迎える形が一般的です。
運営元は民間企業・労働組合・弁護士の3つに分かれ、労働組合は団体交渉権で会社と話し合え、民間は意思の伝達までです。労働組合は、働く人が集まって会社と話し合うための団体です。
自分で伝えられて会社が手続きを進めるなら、使わなくてよいサービスです。費用を退職後の給料日に回したい方は、後払いに対応する業者から選べます。
入社1年未満で辞める方の例として、2社の料金と対応範囲は次のとおりです。
退職代行わたしNEXT|女性向けで24時間365日受付

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 18,800円〜(アルバイト・パート18,800円/正社員・契約社員・派遣社員21,800円・組合費1,000円別途・追加料金なし) |
| 運営元 | 労働組合(合同労働組合 退職代行toNEXTユニオン) |
| 交渉 | 条件の交渉は対象外(有給消化などの希望は会社に伝える) |
| 即日対応 | 可(最短で依頼当日に退職) |
| 返金保証 | あり(退職できなかった場合は返金) |
| 後払い | あり(Paidy翌月後払い/コンビニ後払い) |
| 連絡手段 | LINE・メール・電話(24時間365日) |
退職代行わたしNEXTは、合同労働組合退職代行toNEXTユニオンが運営する女性向けの退職代行です。労働組合の窓口として退職を伝え、有給消化などの希望も会社に伝えます。
条件の交渉は利用規約で対象外のため、希望を伝えてもらえれば足りる方に合います。料金は正社員・契約社員・派遣社員が21,800円、アルバイト・パートが18,800円で、組合費1,000円を別に納めます。
後払いはPaidy翌月払いのほか、手数料3,200円でコンビニ後払いも選べます。入社1年未満で有給がまだ少なく、伝えるところまでを費用を抑えて任せたい女性に向いています。
男の退職代行|男性専門で後払い対応

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 18,800円〜(アルバイト・パート18,800円/正社員・契約・派遣21,800円・組合費1,000円別途) |
| 運営元 | 労働組合(toNEXTユニオン) |
| 交渉 | 条件の交渉は対象外(有給消化などの希望は会社に伝える) |
| 即日対応 | 可(最短即日) |
| 返金保証 | あり(全額返金保証) |
| 後払い | あり(Paidy翌月後払い) |
| 連絡手段 | LINE・メール・電話(24時間受付) |
男の退職代行は、退職代行わたしNEXTと同じ労働組合が運営する男性専門の退職代行です。女性は退職代行わたしNEXT、男性は男の退職代行と、姉妹サービスで窓口が分かれています。
労働組合の窓口として退職を伝え、有給消化などの希望も会社に伝えます。条件の交渉は利用規約で対象外で、料金は正社員・契約・派遣が21,800円、組合費1,000円が別途です。
Paidyの翌月後払いに対応しているため、退職後の給料日に支払いを回したい男性も検討しやすい体制です。入社1年未満で言い出せず、伝えるところまで任せたい男性に向いています。
2社とも、依頼した当日から会社との連絡窓口を代わります。
よくある質問
入社半年で自己都合により退職すると失業保険はもらえますか?
その会社の分だけでは被保険者期間が6か月前後で、自己都合に必要な12か月に足りません。前の会社の分と通算できる場合や、やむを得ない理由で辞めた特定理由離職者に該当する場合は、ハローワークで確認する価値があります。
1年未満で辞めると雇用保険の加入歴は消えますか?
加入歴は消えず、離職票を受け取っておけば、次の会社の分と通算できます。通算できるのは次の退職日以前の2年間の範囲で、途中で受給資格の決定を受けると、それより前の分は数に入りません。
試用期間中の退職でも被保険者期間に入りますか?
試用期間は、会社が採用後に働きぶりを見る期間で、雇用保険に入っていれば試用期間中の分も被保険者期間に数えます。給料が支払われた日が11日以上ある区切りかどうかで判定が決まります。
会社都合にしてもらえば6か月でも受け取れますか?
退職理由の区分は事実にもとづいてハローワークが判定するため、本人や会社の希望で変えられるものではありません。会社が書いた理由が事実と違うと感じたときは、手続きのときに窓口へ申し出られます。
退職代行を使うと失業保険の判定は変わりますか?
退職代行を使っても、退職理由は自分で伝えた場合と同じで、自己都合なら自己都合として扱われます。離職票は会社から届くため、受け取ったらハローワークで手続きします。
業者は料金・運営元・交渉範囲で比べると選びやすくなります。詳しくは退職代行おすすめ比較をご覧ください。
まとめ
入社1年未満で自己都合により退職すると、被保険者期間12か月に足りないため、原則として失業保険は受け取れません。受け取れる例外は3つで、該当するかどうかはハローワークが判定します。
- 被保険者期間は退職日から1か月ずつ遡り、給料が支払われた日が11日以上ある区切りを1か月として数える
- 前の会社の離職票があり、前の受給資格で受けていなければ、退職日以前2年間の範囲で通算できる
- 契約満了・体調不良などの特定理由離職者と、倒産・解雇などの特定受給資格者は、1年間に6か月で足りる
- 受け取れない場合は給料日・保険の切り替え・傷病手当金の順に見通しを立て、受給だけを目的に退職日を延ばさない
退職の手続きは、期間を決めずに雇われている方なら伝えてから2週間で進みます。自分で伝えにくいと感じたら、退職代行も選択肢の一つに入れてみてください。
入社1年未満で辞める方に合う業者を診断で探す
入社1年未満で辞める方は、費用を抑えて退職の連絡だけを任せるかで選び方が分かれます。有給がまだ付いていない方や残りが少ない方は、交渉より料金と後払いの有無が決め手になりやすい状況です。
退職代行診断ナビの無料診断で、雇用形態・重視したい点・辞めたい時期の3つを選ぶと、条件に合う業者がすぐにわかります。費用を抑えたい方は「いちばん重視したいこと」で「コスパを最重視したい」を選ぶと、条件に合う業者が表示されます。
本記事は一般的な情報の整理であり、個別の受給可否についての判断ではありません。受給条件はハローワークでご確認ください。料金と対応範囲は2026年10月時点の各社公開情報にもとづきます。
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