公開日:2026年9月26日/最終更新日:2026年10月25日/2026年9月時点の情報にもとづきます/本記事はアフィリエイト広告を利用しています
退職代行を使いたいけれど、会社に怒られるのが怖くて依頼できずにいる方も多いですよね。
退職代行を通すと、業者が会社の不満を受け止めるため、本人が直接怒られる場面はほとんどなくなります。「非常識だ」「訴える」と言われても、それだけで退職が取り消されたり、お金を払う義務が生まれたりはしません。
この記事では、会社に怒られないための準備と、会社が口にしがちな言葉の法律上の扱い、強い言葉に備えられる退職代行の選び方がわかります。
この記事でわかること
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無料で診断をはじめる退職代行を使うと会社に怒られる?
そもそも退職代行とは
退職代行は、本人の代わりに会社へ退職を伝え、その後の連絡の窓口にもなるサービスです。
運営するのは民間企業・労働組合・弁護士の3種類で、会社と話し合える範囲が違います。労働組合は、働く人が集まって会社と話し合う団体です。
退職代行を使うと、連絡の窓口になった業者が会社の不満や怒りを受け止めるので、本人が直接怒られる場面はほとんどなくなります。会社から見ても、退職の連絡をしてきた相手は業者なので、言い分は業者に向けるしかありません。
電話口で上司が声を荒らげたとしても、それを聞くのは業者の担当者です。本人には「会社はこう言っていました」という要点と、次にやることだけが伝えられます。
怒られることが怖い理由の多くは、「上司と一対一で責められる場面」を想像してしまうことにあります。退職代行は、その場面そのものをなくすための方法だと考えると分かりやすいでしょう。
会社が怒っても退職はできる
正社員のように雇用期間が決まっていない働き方なら、退職の申入れは民法627条1項で認められています。会社がどれだけ不満を口にしても、申し入れてから2週間が経てば雇用は終わります。
民法は、契約などの基本のルールを定めた法律です。条文には、会社の承諾や、会社が納得しているかどうかは条件として書かれていません。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
e-Gov 法令検索(民法)
2週間の数え方は、2週間はいつから数えるかと、会社が認めない時の対処で詳しく扱っています。
注意
契約社員など期間の定めがある雇用は、民法627条ではなく別のルールになります。依頼する前に、雇用契約書で契約期間を確かめておきましょう。
怒られないための準備4つ
本人が怒られる場面をさらに減らすには、依頼する前と後に少し準備をしておくと安心です。準備は「業者に伝える」「会社の連絡に出ない」「言われたことを記録する」「退職後の一言を決める」の4つです。
1. 本人への直接連絡を断ってもらう
依頼するときに、会社から本人へ直接連絡しないよう申し入れてほしいと業者に伝えておきます。あわせて、退職届や会社から借りている貸与品の送り方、書類の送付先も業者経由で決めてもらいましょう。
申し入れは会社への要望なので、連絡が一切来なくなるとは言い切れません。それでも窓口が業者だとはっきりすれば、会社も本人に電話をかける理由が減っていきます。
業者に伝えておく依頼文の例
・会社から私への直接の電話やメールは控えるよう伝えてください
・退職届と貸与品は【〇月〇日】までに郵送で返します
・離職票などの書類は【自宅の住所】に送ってもらうよう伝えてください
・家族への連絡も控えてほしいと伝えてください
例にある離職票は、退職後の手続きに使う、退職したことを示す書類です。
2. 会社の電話には出ず業者に知らせる
業者が連絡した後に会社から電話が来ても、無理に出る必要はありません。出てしまうと、その場で上司の不満を直接聞くことになり、退職代行を使った意味が薄れます。
着信があったら、日時と相手を業者に伝え、改めて会社に申し入れてもらいます。もし出てしまった場合は、次の一言で切り上げましょう。
電話に出てしまったときの一言
「退職の件は【業者名】にお任せしていますので、そちらにご連絡いただけますか。失礼します。」
3. 言われた言葉を記録する
留守番電話やメール、SMSで強い言葉が届いたら、消さずに保存しておきます。「いつ・誰から・何を言われたか」をメモに残しておくと、業者や弁護士に相談するときの材料になります。
記録は、業者に状況を正確に伝えるためのものです。内容を読み返してつらくなるときは、スクリーンショットを撮って業者に送り、あとは任せても構いません。
4. 元の職場の人に会ったときの一言
退職後に、駅や店で元の上司や同僚と顔を合わせることもあるでしょう。そのときに何を言うかを決めておくと、急に責められる不安を小さくできます。
言い訳や経緯の説明はせず、短い挨拶で終えるのが無難です。会話が続きそうなら、用事があると伝えてその場を離れましょう。
元の職場の人と会ったときの一言の例
・上司に会ったとき:「その節はお世話になりました。急な形になり、ご迷惑をおかけしました。」
・同僚に会ったとき:「急に辞めることになってごめんね。お世話になりました。」
・理由を聞かれたとき:「一身上の都合で退職しました。」
・責められたとき:「退職の件はすでに手続きが済んでいますので、失礼します。」
同僚へのお礼は、退職日が過ぎて手続きが落ち着いてからLINEや手紙で伝える方法もあります。同僚への気まずさが強い方は、同僚への罪悪感を減らす考え方と出社せずに引き継ぐ方法も参考になります。
- 会社から本人へ直接連絡しないよう、業者に申し入れを頼んだ
- 退職届・貸与品・書類の送り方を業者経由で決めた
- 会社からの着信は、出ずに業者へ知らせると決めた
- 留守電やメールは消さずに保存し、日時をメモした
- 元の職場の人と会ったときの一言を決めた
会社が口にしがちな言葉と法律上の扱い
業者が退職の連絡をすると、会社によっては強い言葉で反発することがあります。ただ、言葉が強くても、それだけで法律上の効果が生まれるわけではありません。
表に出てくる言葉
・損害賠償は、相手に与えた損害をお金で埋め合わせることです。
・違約金は、約束を破ったときに払うと決めておくお金です。
・懲戒は会社が社員に与える罰で、懲戒解雇は罰として辞めさせる処分です。
・有給休暇は、休んでも給料が出る休みです。
・労働基準法と労働契約法は、働く人を守るための法律です。
よく言われる言葉と、実際の扱いは次のとおりです。
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| 会社に言われがちな言葉 | 実際の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 「退職代行なんて非常識だ」 | マナーへの不満で、退職の効果には関係しない | 民法627条1項に会社の承諾の定めはない |
| 「本人と話さないと退職は認めない」 | 期間の定めのない雇用なら、申入れから2週間で雇用は終了する | 民法627条1項 |
| 「損害賠償を請求する」 | 言われただけで支払い義務は生じない。辞めたら〇万円のような違約金の約束は禁止されている | 労働基準法16条 |
| 「懲戒解雇にする」 | 懲戒は、客観的に見て筋の通った理由がなく、世間の常識から見て行き過ぎなら無効 | 労働契約法15条 |
| 「今月の給料は払わない」 | 働いた分の賃金は、全額を支払うことが原則 | 労働基準法24条1項 |
| 「有給なんて使わせない」 | 有給休暇は、働く人が希望した時期に取らせるのが原則 | 労働基準法39条5項 |
どの言葉も、口にした時点で本人に何かの義務が生じるものではありません。それぞれの条文を確認しておくと、言われたときに慌てずに済みます。
「損害賠償を請求する」と言われたとき
労働基準法16条は、働く約束を守らなかったときに払うお金を、あらかじめ決めておく契約を禁じています。「辞めるなら〇万円払う」という約束は、この条文で禁止されている形です。
条文の「使用者」は会社、「労働契約の不履行」は働く約束を守らないことを指します。
実際の損害を理由にした請求がどこまで認められるかは、個別の事情によります。請求されるかどうかの目安は、退職代行で損害賠償を請求されるかの目安で詳しく扱っています。
「懲戒解雇にする」と言われたとき
労働契約法15条は、筋の通った理由がなく行き過ぎた懲戒は無効になると定めています。条文では、これを「権利の濫用」と呼んでいます。
退職の申入れを退職代行で伝えたという事情が、この要件にどう当てはまるかは個別に判断されます。
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
e-Gov 法令検索(労働契約法)
懲戒をほのめかされた場合は、自分で言い返さず、言われた内容を記録して業者に伝えましょう。法的な対応が必要になりそうなら、弁護士が運営する退職代行に切り替える方法もあります。
「給料は払わない」と言われたとき
働いた分の給料は、お金で本人に直接、全額を払うことが労働基準法24条1項で決められています。退職代行を使ったことは、給料を払わない理由として条文に書かれていません。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
e-Gov 法令検索(労働基準法)
条文のただし書きのとおり、税金や社会保険料のように法令で定められたものや、労使協定がある場合は、一部が差し引かれることがあります。社会保険料は健康保険や年金の保険料で、労使協定は会社と働く人の代表が結ぶ取り決めです。
給与明細を見て、何がいくら引かれているかを確かめておきましょう。
また労働基準法23条1項では、退職した人から請求があれば、7日以内に賃金を支払うことが定められています。支払いが遅れているときは、請求の申し入れを業者に頼めるか相談してみるとよいでしょう。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
e-Gov 法令検索(労働基準法)
「有給なんて使わせない」と言われたとき
有給休暇は、働く人が希望した時期に取らせるのが原則だと、労働基準法39条5項で決められています。退職前に残りの有給を使うことも、この原則の中で請求できます。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
e-Gov 法令検索(労働基準法)
条文のただし書きのとおり、仕事が回らなくなる場合は、会社が時期を変えられることもあります。有給と退職日の調整が必要なら、団体交渉権のある労働組合か、弁護士の運営元に交渉を頼むことになります。
団体交渉権は、労働組合が会社と話し合える、法律で認められた権利です。
怒られずに済むケース・反発が強まるケース
同じように退職代行を使っても、会社の反応は職場によって分かれます。典型的な流れは次のとおりです。
| 怒られずに進むケース | 会社の反発が強まるケース |
|---|---|
| 会社が業者の連絡を受け、退職日と書類の送り方を事務的に決める | 「本人と話すまで認めない」と、業者を通さず本人に電話をかけ続ける |
| 貸与品と退職届を郵送し、以後は書類のやり取りだけになる | 「損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」と強い言葉で撤回を迫る |
| 有給の消化と最後の給与の支払いが、業者を通じて調整される | 「給料は払わない」「有給は認めない」と、支払いや休暇を拒む |
| 会社の不満は業者に伝えられ、本人には要点だけが届く | 家族に連絡したり、上司が自宅を訪ねてきたりする |
左側のように収まるなら、窓口を業者に任せたまま手続きを進められます。右側のように反発が強い場合でも、自分で言い返さず、記録を取って業者に対応を任せましょう。
上司が自宅に来たときの対処は、退職代行の後に上司が家に来たときの対処法で詳しく扱っています。支払いや有給を拒まれたときは、交渉の権限を持つ労働組合か弁護士に頼んでいると話が進みやすくなります。
注意
会社に怒られたくないからといって、何も伝えずに休み続けると無断欠勤になります。無断欠勤が長引くと、会社の反発がかえって強まりやすいため、退職の意思は早めに伝えておきましょう。
怒られたくない方が選べる辞め方3つ
会社に怒られる場面を避けたいなら、上司と一対一で話す時間をどれだけ減らせるかが分かれ目になります。
表の内容証明郵便は、送った内容を郵便局が証明する郵便です。選べる辞め方は次のとおりです。
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| 辞め方 | 手順 | 費用 | かかる日数 | 向く人 |
|---|---|---|---|---|
| 自分で伝える | 上司に退職の意思と退職日を伝え、退職届を出す | かからない | 伝えた当日から。退職は申入れから2週間後 | 上司と話せて、怒られても引き止められても自分で断れる方 |
| 郵送・内容証明 | 退職届を内容証明郵便で送り、貸与品も郵送する | 郵便料金と内容証明の加算料金 | 届いた日から。退職は申入れから2週間後 | 会社と話したくないが、届いた後の電話にも自分で対応できる方 |
| 第三者に頼む(退職代行) | 業者が退職の意思を伝え、以後の会社とのやり取りの窓口になる | 本記事の2社は19,800円(労働組合)、25,300円〜(弁護士) | 依頼した日に会社へ連絡(即日対応の業者の場合) | 上司に怒られるのが怖くて言い出せない方、強い言葉で引き止められている方 |
自分で伝えられるなら、費用がかからず、退職日や引き継ぎも直接話し合えます。郵送は会社と顔を合わせずに済みますが、届いた後に会社から電話が来たときは自分で応じることになります。
上司と話すと怒られて言い出せない方は、連絡の窓口ごと第三者に代わってもらう方法が合っています。
退職代行の運営元と対応できる範囲
退職代行を使うと、会社の不満や反論を受け止めるのは業者になります。貸与品の返送や書類の送り方も、業者を通して決められます。
利用する人が増え、メディアでも取り上げられる機会が増えています。表の代理人は本人に代わって交渉や手続きをする人、労働審判は裁判所で短期間に解決をめざす手続きです。
運営元によって会社とやり取りできる範囲が違い、その違いは次のとおりです。
| 運営元 | できること | 会社に強い言葉を言われたとき |
|---|---|---|
| 民間企業 | 退職の意思と希望の伝達 | 本人の意思を伝え直すまで。交渉や反論はできない |
| 労働組合 | 団体交渉権にもとづく退職日・有給・未払い分の交渉 | 組合として会社に申し入れ、退職日や有給とあわせて話し合う |
| 弁護士 | 代理人としての交渉・請求、労働審判や訴訟 | 損害賠償や懲戒をほのめかされても、代理人として法的に対応する |
弁護士でない者が報酬を得て法律の仕事をすることは、弁護士法で禁じられています。民間企業の業者が退職日や有給の交渉まで行うと、これに触れるおそれがあります。
会社の反発が強そうな職場なら、交渉の権限がある労働組合か弁護士の運営元から選ぶと安心です。
労働組合が運営する退職代行を比べたい方は、次の記事が参考になります。
退職代行が向く方・向かない方
上司に退職を伝えられ、少し怒られても自分で受け流せるなら、費用をかけずに自分で進めるほうが早いでしょう。
会社に怒られるのが不安な方に限って、向く方と向かない方は次のとおりです。
| 向く方 | 向かない方 |
|---|---|
| 上司に怒鳴られた経験があり、退職を言い出そうとすると体がこわばる | 上司と普通に話せて、退職を切り出せば受け入れてもらえそう |
| 「辞めるなら損害賠償だ」など、強い言葉で引き止められている | 契約満了が近く、そのまま更新しなければ退職できる |
| 退職を伝えたのに受け取ってもらえず、話が進まない | 退職日がすでに会社と決まっていて、あとは手続きだけが残っている |
右側に当たる方は、自分で退職を伝える進め方が合っています。左側に当たる方は、次の章の業者を候補に入れて比べてみるとよいでしょう。
会社の強い言葉に備えられる退職代行2社
会社に怒られる場面を避けるなら、窓口を任せられるうえに、反発されたときに交渉や法的対応ができる運営元が向いています。この状況に合うのは、労働組合と弁護士がそれぞれ運営する次の2社です。
退職代行ガーディアン|労働組合運営で一律19,800円

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 19,800円(正社員・パート問わず一律・追加料金なし) |
| 運営元 | 労働組合(東京労働経済組合) |
| 交渉 | 可(有給取得・退職日・未払い給与や残業代の請求) |
| 即日対応 | 可(公式サイトでは相談した当日から出社不要と案内) |
| 返金保証 | なし |
| 後払い | なし |
| 連絡手段 | LINE・電話(24時間365日) |
退職代行ガーディアンは、東京労働経済組合が運営する労働組合型の退職代行です。団体交渉権をもとに、退職日の調整や有給休暇の取得について会社と交渉します。
退職後の書類が届かない場合や出社を強要された場合の対応も、料金内に含まれています。組合が会社の窓口になり、上司の不満を本人が直接聞かずに済むため、怒られるのが怖い方に向いています。
弁護士法人ガイア|損害賠償の話にも弁護士が対応

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 25,300円〜(伝達のみ25,300円/フォロー付55,000円/役員・業務委託等77,000円。未払い請求は成功報酬20〜30%) |
| 運営元 | 弁護士(弁護士法人ガイア総合法律事務所) |
| 交渉 | 可(有給消化・退職日の交渉、未払い残業代・退職金の請求、離職票等の書類請求) |
| 即日対応 | 可(委任契約と入金が間に合えば即日) |
| 返金保証 | — |
| 後払い | なし(銀行振込の前払い) |
| 連絡手段 | LINE(24時間受付)・電話・メールフォーム |
弁護士法人ガイアは、弁護士法人ガイア総合法律事務所が運営する退職代行です。退職を伝えるプランは25,300円で、有給消化や未払い残業代・退職金の請求も代理人として交渉できます。
損害賠償を告げられたケースや、誓約書を書いたケースも代行実績に挙げられています。会社の強い言葉が続き、法的な対応まで見据えたい方に向いています。
2社とも会社との連絡の窓口を代わるので、上司と直接話さずに退職日を調整できます。会社の反発の強さと予算に合わせて、検討の選択肢に入れてみてください。
よくある質問
会社から直接電話が来ますか?
会社によっては、業者の連絡を受けた後に本人へ電話をかけてくることがあります。依頼の際に、本人へ直接連絡しないよう会社に申し入れてもらうと、電話が来る場面を減らしやすくなります。
着信があっても無理に出る必要はなく、日時を業者に伝えて改めて申し入れてもらいましょう。
「訴える」と言われたら裁判になる?
「訴える」と言われても、それだけで裁判が始まるわけではなく、支払い義務が生じるわけでもありません。実際に請求が認められるかどうかは、会社に生じた損害や経緯など個別の事情によります。
不安が強い場合は、言われた内容を記録し、弁護士が運営する退職代行や弁護士に相談しておくと安心です。
怒られて退職が取り消されることは?
雇用期間が決まっていない働き方なら、民法627条1項により、申入れから2週間が経てば雇用は終了します。会社が怒っていることは、この条文の条件に入っていません。
契約期間が決まっている雇用は別のルールになるため、雇用契約書で期間を確かめておきましょう。
転職先に伝わりませんか?
前の会社が転職先にどう答えるかは、本人が決められるものではありません。ただ、退職の経緯を面接で聞かれたときは、「一身上の都合で退職しました」と答える方法があります。
退職の理由を前向きな言葉で説明できるよう、転職の軸を先に整理しておくと答えやすくなります。
貸与品を返すときに怒られませんか?
貸与品は、職場に持って行かず郵送で返すことができます。返送先と方法を業者から会社に確かめてもらえば、上司と顔を合わせずに済みます。
郵送するときは追跡できる方法を選び、送った日と控えを保管しておきましょう。
まとめ
退職代行を使うと、業者が会社の不満を受け止めるため、本人が直接怒られる場面はほとんどなくなります。「非常識だ」「訴える」と言われても、それだけで退職が取り消されたり、支払い義務が生じたりはしません。
対処の順番を3行で振り返ります。
- 依頼の際に、本人へ直接連絡しないよう会社に申し入れてもらい、書類や貸与品の送り方も業者経由で決める
- 会社からの電話には出ず、強い言葉は日時と一緒に記録して業者に伝える
- 損害賠償や懲戒をほのめかされたら、自分で言い返さず、労働組合や弁護士に対応を任せる
上司と話せて、自分で退職を伝えられるなら、第三者は必要ありません。怒られるのが怖くて言い出せないと感じたら、退職代行も選択肢の一つに入れてみてください。
強い言葉に備えられる業者を診断で探す
「訴える」と言われそうで不安な方は、代理人として法的に対応できる弁護士の業者かどうかが選ぶ分かれ目になります。労働組合の業者は退職日や有給を話し合えますが、損害賠償や懲戒をほのめかされたときに代理人として対応できるのは弁護士です。
退職代行診断ナビの無料診断では、雇用形態と辞めたい時期に加えて、重視したい点を選ぶと、条件に合う業者がすぐに表示されます。会社の強い言葉が心配な方は、「損害賠償や訴訟にも備えたい」を選んでみてください。
本記事は一般的な情報の整理であり、個別の事案についての法的助言ではありません。料金と対応範囲は2026年9月時点の各社公開情報にもとづきます。
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