入社半年で辞めるとどうなる?有給10日・ボーナス・失業保険の扱いと、退職の伝え方

入社半年で辞めるとどうなる?有給10日・ボーナス・失業保険の扱いと、退職の伝え方 入社してすぐ辞めたい

公開日:2026年10月20日/最終更新日:2026年10月25日/2026年10月時点の情報にもとづきます/本記事はアフィリエイト広告を利用しています

入社から半年がたち、仕事にも慣れてきたはずなのに「このまま続けるのは難しい」と感じている方も多いですよね。

入社半年で辞めても伝えてから2週間で退職でき、入社から6か月続けて働き8割以上出勤していれば、その日に有給が10日付きます。失業保険は被保険者期間が12か月要るため、半年では自己都合の受給条件に足りません。

この記事では、有給10日が付く日と退職日の置き方、ボーナスと失業保険の扱い、退職の伝え方の例文、言い出せない場合に第三者を挟む選択肢を解説します。

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入社半年で辞めるとどうなる?時系列で整理

入社半年で辞めると、伝えた日から2週間後以降の日付で退職でき、入社6か月の日を過ぎていれば有給10日を退職日までに使えます。会社の保険は退職日の翌日に外れ、退職後1か月ほどで離職票などの書類が届く流れです。

伝えた当日から退職後1か月までの会社側の動きと、自分の手続きは次のとおりです。

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時期会社側の動き自分の手続き・お金・書類
伝えた当日直属の上司が理由を聞き、人事に報告する。「ようやく慣れたところなのに」と引き止めが入ることがある退職の意思と希望する退職日を口頭で伝え、同じ日に退職届を出す。有給の残日数を人事に確認する
有給が付く日(入社6か月の日)8割以上出勤していれば、この日に10日の有給を付ける。就業規則で付与日が前倒しされている会社もあるこの日より前に退職日を置くと有給は付かない。使い切るなら、この日以降に10労働日分を見込んだ退職日を置く
退職日貸与品の回収と保険証の返却を受ける。ボーナスの支給日在籍要件がある会社では、この日と支給日の前後で支給の有無が決まる退職日の翌日から会社の保険が外れる。国民健康保険・任意継続・家族の扶養のどれにするか決めておく
退職後1か月最後の給料を締め日・支払日どおりに振り込む。離職票・源泉徴収票などを郵送する市区町村の窓口か年金事務所で保険と年金を切り替える。離職票は次の会社の分と通算するため受け取っておく

表のうち、入社半年の方に特有なのは有給が付く日と退職日の前後関係です。有給休暇は、休んでも給料が支払われる休みで、入社6か月と8割出勤の条件を満たした日に付きます。

社会保険は、健康保険と厚生年金をまとめた呼び方で、健康保険法36条により入社日から加入し、退職日の翌日に外れます。保険料はその月の末日に在籍しているかで決まるため、退職日を月末にするかどうかで1か月分変わります。

詳しくは月末と月末前日の差をご覧ください。

任意継続は、会社の健康保険を退職後も自分で保険料を払って続ける制度で、半年なら2か月以上の加入期間があるため選べます。国民健康保険は、会社の保険に入っていない人が入る市区町村の保険です。

退職後に受け取る書類

・離職票(失業保険の手続きに使う。次の会社の分と通算するため受け取っておく)
・源泉徴収票(次の会社の年末調整か、自分の確定申告に使う)
・雇用保険被保険者証(次の会社に提出する)
・年金手帳または基礎年金番号通知書(会社に預けていた場合)

有給が付く前と後で、何が変わる?

変わるのは、退職日までに使える有給の日数と、それにともなう手取りです。退職の手続きそのものは、有給が付く前でも後でも同じで、伝えてから2週間で退職できます。

労働基準法39条では、入社から6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日の有給を与えると定めています。入社6か月の日より前に退職日を置くと、有給は1日も付きません。

有給が付く前に辞める場合と、付いてから辞める場合の違いは次のとおりです。

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項目有給が付く前に辞める有給が付いてから辞める
有給の日数0日。退職日までに休む日はすべて欠勤扱い10日(8割以上出勤の場合)。退職日までに消化できる
退職日の置き方伝えた日から2週間後以降なら自由に置ける入社6か月の日以降に、消化する日数分を見込んで置く
ボーナスの支給日との関係支給日より前に退職すると、支給日在籍要件のある会社では支給されない有給消化中も在籍扱いのため、支給日を退職日より前に置ければ対象になる場合がある
手取り欠勤した日の分は給料から引かれる有給10日分なら日給の10日分が給料として支払われ、欠勤と比べてその分だけ手取りが増える

表のとおり、入社6か月の日をまたぐかどうかで、休める日数が10日変わります。退職日を数日ずらすだけで有給10日を受け取れる方は、有給が付く日を先に確かめてから退職日を決める順番が合います。

有給10日を使い切って辞める順番

順番は「付与日と残日数を確かめる」「最終出勤日と退職日を決める」「退職届に消化日を書く」の3段階です。付与日は就業規則か人事への確認で分かり、入社日より早く付く会社もあります。

最終出勤日の翌日から有給10日分を消化し、その最終日を退職日に置きます。退職届には「○月○日から○月○日まで年次有給休暇を取得し、○月○日をもって退職いたします」と、消化日と退職日を一緒に書きます。

会社には、有給を別の日に変えてもらう時季変更権があります。ただし変えられるのは在籍している間の別の日に限られ、退職日までに消化する場合は変える先の日がないため、会社は変更できません。

会社が認めない場合も、退職日までの消化や買取を求める方法があります。詳しくは有給の消化と買取をご覧ください。

ボーナスの支給日に在籍しているか

ボーナスは法律で支給が決まっているものではなく、就業規則や賃金規程で支給条件が決まります。就業規則は、会社が働き方のルールを定めた社内の決まりです。

多くの会社では「支給日に在籍している者に支給する」という支給日在籍要件があります。この要件がある会社では、退職日が支給日より前だと支給されず、有給消化中でも在籍していれば対象になります。

注意

入社半年の方は、算定期間の途中で入社しているため、支給日に在籍していても満額ではない場合があります。退職日を決める前に、就業規則の支給日在籍要件と算定期間の2つを確かめておきましょう。

失業保険は入社半年の退職でもらえる?

入社半年で自己都合により退職した場合、失業保険は原則として受け取れません。雇用保険法13条では、受給には離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月要ると定めており、半年では足りないためです。

失業保険は、退職後に雇用保険から受け取る基本手当のことです。雇用保険は、仕事を失ったときの手当などを支える国の保険で、入っていた期間を被保険者期間と呼びます。

雇用保険法14条では、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間の1か月として数えます。半年で辞めた方の選択肢は2つあり、1つは離職票を受け取っておき、次の会社の加入期間と6か月分を通算する方法です。

離職票は、雇用保険の手続きのために会社が発行する書類です。次の会社を辞めたときに、前の会社の分を足し合わせる材料になります。

もう1つは、特定理由離職者か特定受給資格者に該当する場合で、離職前1年間に6か月以上あれば受給できます。体調不良などやむを得ない理由で辞める方が該当する可能性があり、該当するかの判断はハローワークが行うため、退職前に相談しておくと安心です。

受給できる場合の給付制限

雇用保険法33条により、正当な理由のない自己都合退職には、基本手当が支給されない給付制限の期間があります。厚生労働省の案内では、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、退職日から遡って5年間に自己都合退職を2回以上している場合は3か月とされています。

体調を崩して辞める方は、失業保険より先に傷病手当金を検討する順番もあります。傷病手当金は、病気やけがで働けない間に健康保険から受け取る手当です。詳しくは傷病手当金と失業保険の順番をご覧ください。

自分で退職を伝える手順は?

有給の残日数を確かめてから直属の上司に口頭で伝え、同じ日に消化日と退職日を書いた退職届を出す、という順番が基本です。退職日は伝えた日から2週間以上あとに置きます。

1. 有給の残日数と付与日を確かめる

伝える前に、給与明細か勤怠の画面で有給の残日数と付与日を確かめます。分からない場合は、人事に付与日と残日数を聞きます。

2. 直属の上司に時間をもらう

伝える相手は、人事ではなく直属の上司からです。「ご相談したいことがあるので、10分ほどお時間をいただけますか」と、他の人がいない場で切り出します。

理由は短くてよく、「半年働いて、自分には合わないと判断した」のように1〜2文で足ります。理由を長く説明すると、その理由への対策を示されて話が長引きやすくなります。

直属の上司に伝える例文(対面)

「ご相談があります。入社から半年働いてみて、この仕事を続けるのは難しいと判断しました。○月○日を最終出勤日とし、残りの有給休暇を取得したうえで○月○日をもって退職させていただきたく、本日退職届をお持ちしました。引き継ぎは最終出勤日までに責任をもって行います。」

3. 消化日と退職日を書いた退職届を出す

口頭の「辞めたい」は相談として扱われ、退職日の起点になりにくいものです。有給の消化日と退職日を書いた退職届を同じ日に出し、控えを手元に残します。

上司が受け取らない場合は、人事に直接出すか、本社宛てに郵送します。

人事に伝える例文(メール)

件名:退職のご連絡(○○部 氏名)
人事部 ○○様
お世話になっております。○○部の○○です。一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします。○月○日を最終出勤日とし、○月○日から退職日まで年次有給休暇を取得する予定です。本日、直属の上司の○○にも同じ内容を伝え、退職届を提出しました。ボーナスの支給日在籍要件と、離職票など書類の送付先についてご指示をお願いいたします。

4. 退職日までに確かめること

  • 有給の付与日と残日数を確かめ、退職日を付与日以降に置いた
  • 退職届の控えと、提出した日付・相手のメモを残した
  • 就業規則のボーナスの支給日在籍要件を確かめた
  • 貸与品と保険証の返却日を決めた
  • 離職票と源泉徴収票の送付先を人事に伝えた

民法627条では、期間を決めていない雇用は伝えてから2週間で終わると定めており、就業規則に「1か月前」とあっても法律上の期間は2週間です。詳しくは2週間の数え方をご覧ください。

会社が退職届を受け取らない、有給の消化を認めない場合は、総合労働相談コーナーに相談できます。総合労働相談コーナーは、都道府県労働局が置いている無料の相談窓口です。

言い出せない場合、第三者を挟む選択肢は?

上司に言い出せない、伝えても有給の消化を認めてもらえない場合は、労働組合・弁護士・退職代行の3つが選択肢になります。入社半年の方は有給10日の消化が主な論点になるため、希望を伝えるだけで足りるか、会社と話し合う必要があるかで選び方が分かれます。

労働組合は、働く人が集まって会社と話し合うための団体です。3つの選択肢のできること・費用・日数は次のとおりです。

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選択肢できること費用の目安かかる日数向く人
労働組合(ユニオン)団体交渉を申し入れ、退職日と有給の消化日を会社と話し合う加入費・組合費(団体により異なる)申入れから数週間在職しながら、有給10日の消化日を話し合いで確定させたい方
弁護士代理人として退職を通知し、応じなければ法的手続きへ進める事務所により異なる。金銭請求は成功報酬が別途通知は数日、交渉は数週間損害賠償を持ち出されている、ボーナスや未払い分の争いがある方
退職代行本人の代わりに退職を通知し、以後の連絡窓口になる。労働組合運営なら希望も伝え、業者によっては交渉まで対応約2〜3万円(運営元と業者で異なる)依頼した当日に会社へ連絡上司と直接やり取りせずに、有給を消化した後の退職日を確定させたい方

労働組合が会社と話し合えるのは、労働組合法にもとづく団体交渉権があるためです。労働組合が運営する退職代行は、この仕組みで有給の消化日や退職日の希望を会社に伝えます。

一方、民間企業が運営する退職代行が有給の交渉を行うと弁護士法に触れるため、意思の伝達までが対応範囲です。詳しくは非弁行為の線引きをご覧ください。

有給の残りを使い切ってから退職日を迎えたい方は、交渉できる労働組合運営の業者が候補になります。

弁護士は、退職と有給消化を伝えるだけなら費用が見合いにくい選択です。「損害賠償を請求する」と言われている、ボーナスや未払い分の支払いで争いがある方に向いています。

退職代行とは?入社半年でも頼めるサービス

退職代行は、本人の代わりに会社へ退職の意思を伝え、以後の連絡窓口になるサービスです。依頼した日から出社せず、有給を消化しながら退職日を迎える形が一般的で、上司との面談は起きにくくなります。

運営元によって、できることの範囲が3段階に分かれます。入社半年の方には、有給10日の消化を「伝える」だけで足りるか、「話し合う」必要があるかが選ぶ基準になります。

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運営元できること退職日・有給の扱いできる理由
民間企業退職の意思と希望の伝達「○月○日で退職し、有給を消化したい」と伝えるのみ。日程の話し合いはできない本人の使者として伝える。交渉は弁護士法で禁じられている
労働組合団体交渉権にもとづく退職日・有給・未払い分の話し合い会社と退職日と消化日を話し合って確定できる。訴訟はできない労働組合法の団体交渉権
弁護士代理人としての交渉、請求、労働審判・訴訟退職日の交渉から金銭の請求まで一貫して代理できる弁護士法で認められた代理人

退職代行モームリを運営する株式会社アルバトロスが2026年10月20日に公表した利用者51,935名分のデータでは、依頼までの在職期間が半年未満の人が58.7%でした。1年未満まで広げると72.2%で、対象は2022年3月15日〜2026年9月30日の利用者です。

入社半年の方にとって大事なのは、会社が「有給は認めない」と言っても、有給は法律で付いた権利で、退職日までに使える点です。伝達で足りる方は民間か労働組合の業者、消化日の話し合いが要る方は交渉できる運営元を選ぶ形になります。

入社半年で退職代行が向く方・向かない方

自分で直属の上司に伝えられて、会社が有給の消化と2週間後の退職日で手続きを進める相手なら、第三者は要りません。半年の在籍なら引き継ぐ業務も限られ、退職届に消化日と退職日を書いて出せば、自分で退職できる場合も少なくありません。

入社半年で辞める方に限って、向く方と向かない方は次のとおりです。

向く方向かない方
上司に伝えても「有給は認めない」「ボーナスの後にしろ」と言われ、退職日が決まらない退職届を出せば、会社が消化日と退職日のとおりに手続きを進めてくれる
体調を崩して出社できず、有給の消化日を会社と話せない伝えにくさはあるが、例文を使って自分で切り出せる
上司の言い方が強く、顔を合わせると結論を言い出せない損害賠償やボーナスの支払いで争いになり、最初から法的手続きを見据えている(弁護士への直接依頼が近い)

右の列に該当する方は、前の章の手順で退職できます。左の列に該当する方は、次の章の業者を候補に入れて比べてみるとよいでしょう。

新卒で入社半年の方は、有給10日を使いながら依頼した日から出社しない形になります。

入社半年で辞める方に合う退職代行3社

入社半年の方は有給10日の消化が主な希望になるため、希望を会社に伝える労働組合運営の2社と、消化日の交渉まで対応する1社を取り上げます。女性は退職代行わたしNEXT、男性は姉妹サービスの男の退職代行が窓口です。

退職代行わたしNEXT|女性向けで後払いに対応

退職代行わたしNEXTの公式サイト
出典:退職代行わたしNEXT公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金18,800円〜(アルバイト・パート18,800円/正社員・契約社員・派遣社員21,800円・組合費1,000円別途・追加料金なし)
運営元労働組合(合同労働組合 退職代行toNEXTユニオン)
交渉条件の交渉は対象外(有給消化などの希望は会社に伝える)
即日対応可(最短で依頼当日に退職)
返金保証あり(退職できなかった場合は返金)
後払いあり(Paidy翌月後払い/コンビニ後払い)
連絡手段LINE・メール・電話(24時間365日)

退職代行わたしNEXTは、労働組合の退職代行toNEXTユニオンが運営する女性向けの退職代行です。労働組合の窓口として退職を伝え、有給10日を消化したうえで退職したいという希望も会社に伝えます。

条件の交渉は対象外で、有給消化の希望を伝えてもらえれば足りる女性に合います。料金は正社員・契約社員・派遣社員が21,800円で、組合費1,000円を別に納めます。

後払いはPaidy翌月払いのほか、手数料3,200円でコンビニ後払いも選べます。

男の退職代行|男性専門で後払いに対応

男の退職代行の公式サイト
出典:男の退職代行公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金18,800円〜(アルバイト・パート18,800円/正社員・契約・派遣21,800円・組合費1,000円別途)
運営元労働組合(toNEXTユニオン)
交渉条件の交渉は対象外(有給消化などの希望は会社に伝える)
即日対応可(最短即日)
返金保証あり(全額返金保証)
後払いあり(Paidy翌月後払い)
連絡手段LINE・メール・電話(24時間受付)

男の退職代行は、退職代行わたしNEXTと同じ労働組合が運営する男性専門の退職代行です。労働組合の窓口として退職を伝え、有給10日を消化したうえで退職したいという希望も会社に伝えます。

条件の交渉は対象外で、有給消化の希望を伝えてもらえれば足りる男性に合います。料金は正社員・契約・派遣が21,800円、アルバイト・パートが18,800円で、組合費1,000円を別に納めます。

Paidyの翌月後払いに対応しているため、有給10日分の給料が入る前でも申し込めます。

退職代行Jobs|有給消化の交渉と転職相談に対応

退職代行Jobsの公式サイト
出典:退職代行Jobs公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金27,000円+組合費2,000円(総額29,000円)
運営元民間企業+労働組合(合同労働組合ユニオンジャパン)
交渉可(労働組合と連携し、有給消化や退職日の交渉に対応)
即日対応可(手続きは最短30分)
返金保証あり(退職できなければ全額返金)
後払いあり(現金翌月払い。簡単な審査あり)
連絡手段LINE・電話・メール(24時間365日)

退職代行Jobsは、民間企業が合同労働組合ユニオンジャパンと連携して運営する退職代行です。労働組合と連携するため、有給消化や退職日の交渉にも対応しています。

料金は27,000円で、組合費2,000円を含めた総額は29,000円です。支払いは現金翌月払いも選べ、簡単な審査があります。

「有給は認めない」と言われていて、消化日を会社と話し合ってほしい入社半年の方に合います。提携エージェントによる転職支援もあり、辞めた後の仕事探しまで相談できます。

3社とも、依頼した当日から会社との連絡窓口を代わり、有給消化の希望を会社に伝えます。自分で伝える手順とあわせて、検討の選択肢に入れてみてください。

よくある質問

入社6か月の日の前に退職日を置くと、有給はどうなりますか?

有給は付かず、退職日までに休む日はすべて欠勤扱いになります。数日ずらして入社6か月の日以降に退職日を置ければ、8割以上出勤している方には10日の有給が付きます。

有給10日を退職日までに使い切れますか?

退職日までに10労働日分の期間があれば使い切れます。会社の時季変更権は在籍中の別の日に変えられる権利のため、退職日までに消化する場合は変える先の日がなく、会社は変更できません。

ボーナスの支給日の前に辞めると、もらえませんか?

就業規則に支給日在籍要件がある会社では、支給日より前に退職すると支給されません。有給消化中も在籍扱いのため、消化の最終日を支給日の後に置ければ対象になる場合があります。

失業保険がもらえない場合、離職票は要りませんか?

受け取っておきましょう。次の会社の加入期間と通算して12か月に届いたときに、前の会社の分を証明する書類になります。

「有給は認めない」と言われたらどうすれば?

有給は法律で付いた権利で、会社の承諾がなくても取得できます。消化日と退職日を書いた退職届を書面で出して控えを残し、応じない場合は総合労働相談コーナーか、第三者を挟む方法を検討します。

業者を料金・運営元・交渉範囲で比べると、自分に合う運営元が選びやすくなります。詳しくは退職代行おすすめ比較13選をご覧ください。

まとめ

入社半年で辞めても、伝えてから2週間で退職でき、入社6か月の日以降に退職日を置けば有給10日を退職日までに使えます。失業保険は12か月に足りないため、離職票を受け取って次の会社の分と通算します。

対処の順番は次のとおりです。

  • 有給の付与日と残日数、ボーナスの支給日在籍要件を確かめてから退職日を決める
  • 直属の上司に口頭で伝え、同じ日に消化日と退職日を書いた退職届を出して控えを残す
  • 有給を認めない、言い出せない場合は、労働組合・弁護士・退職代行のいずれかを挟む

自分で伝えて会社が消化日と退職日のとおりに手続きを進めるなら、第三者は要りません。それが難しいと感じたら、会社との連絡窓口を代わる退職代行も、選択肢の一つに入れてみてください。

入社半年で辞める方に合う業者を診断で探す

入社半年で辞める方は有給10日の消化が主な希望になるため、希望を伝えるだけで足りるか、消化日を会社と話し合ってほしいかが業者選びの分かれ目です。民間企業の業者は希望を伝えるまでですが、労働組合の業者なら会社と話し合って消化日と退職日を決められます。

退職代行診断ナビの無料診断で、雇用形態・重視したい点・辞めたい時期の3つを選ぶと、条件に合う業者がすぐにわかります。雇用形態は「正社員」か「新卒・第二新卒」、いちばん重視したいことは「退職日や有給消化の交渉もしたい」、いつ辞めたいは「なるべく早く」を選ぶと、交渉できる業者だけが表示されます。

本記事は一般的な情報の整理であり、個別の事案についての法的助言ではありません。料金と対応範囲は2026年10月時点の各社公開情報にもとづきます。

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