新卒1年未満の退職日はいつがいい?損しない4つの節目

新卒1年未満で辞めるなら退職日はいつがいい?有給・ボーナス・保険料・失業保険で変わる決め方 入社してすぐ辞めたい

公開日:2026年10月25日/2026年10月時点の情報にもとづきます/本記事はアフィリエイト広告を利用しています

新卒1年未満で辞めると決めたものの、退職日をいつにすると損が少ないのか分からず、日付を決めきれずにいますよね。

新卒1年未満の退職日は、有給が付く入社6か月、ボーナスの支給日、月末をまたぐかの保険料、失業保険の被保険者期間6か月と12か月の4つの節目で損得が変わります。4月1日入社なら、10月1日に有給10日が付き、月末より前に辞めれば退職月の社会保険料はかかりません。

辞めるかどうかの判断は別の記事に任せ、この記事は退職日の決め方だけを扱います。

この記事では、退職日で変わる4つのお金、有給・ボーナス・保険料・失業保険それぞれの節目、入社4月の方の決め方の例、伝える時期と2週間の数え方、自分で言えない時の選択肢を解説します。

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新卒1年未満の退職日で変わる4つのお金

変わるのは、有給休暇・ボーナス・社会保険料・失業保険の4つです。4つの節目を一覧にして、自分の入社日に当てはめると退職日の候補が決まります。

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お金節目節目の前に辞めると節目の後に辞めると
有給休暇入社6か月有給はなく、退職日までは出勤か欠勤10日の有給が付き、退職日までの休みに使える
ボーナス支給日(就業規則で決まる)支給日に在籍していないと支払われないことが多い支給日に在籍していれば支払われる(査定期間の扱いは会社ごと)
社会保険料月末月末より前の退職日なら、退職月の保険料はかからない月末退職は退職月の保険料がかかる(切れ目なく次の保険に入りたい方向け)
失業保険被保険者期間6か月・12か月自己都合では受け取れない。前の会社と通算できる場合がある12か月で自己都合でも受け取れる。会社都合や求人票との相違は6か月で可

表のとおり、4つの節目は入社日からの月数と、会社の支給日で決まります。入社日が4月1日以外の方は、自分の入社日に置き換えて6か月後と12か月後の日付を数えます。

辞めるかどうかの判断は、別の記事で扱っています。詳しくは入社1年の退職をご覧ください。

有給は入社6か月で10日付く

有給休暇は、休んでも給料が支払われる休みで、労働基準法39条1項により、入社から6か月続けて働き8割以上出勤した人に10日付きます。入社6か月の前日までに辞めると、使える有給はゼロです。

4月1日入社なら10月1日に10日が付き、その後の退職なら、退職日までの2週間を有給で休めます。6か月の節目の数日前に辞めるかどうか迷う方は、節目を過ぎてから伝える形も選べます。

有給がない時期の2週間の過ごし方は、別の記事で扱っています。詳しくは試用期間の有給と欠勤をご覧ください。

ボーナスは支給日に在籍しているか

ボーナスは法律で支給が決まっているものではなく、就業規則や賃金規程で支給条件が決まります。多くの会社は「支給日に在籍していること」を条件にしており、支給日の前に退職日が来ると支払われないことが多いです。

新卒1年目の夏のボーナスは、査定期間が短いため寸志程度の会社もあります。支給日と金額の目安は、就業規則の賞与の項目か、先輩の話で確かめます。

覚えておきたいこと

支給日の在籍が条件の会社では、支給日の翌日以降を退職日にすると受け取れます。退職の意思を支給日の前に伝えても、支給日に在籍していれば条件を満たします。伝えた時期を理由に減額する扱いは、就業規則に定めがあるかで変わります。

入社半年のボーナスと有給の扱いは、別の記事で扱っています。詳しくは入社半年の退職をご覧ください。

保険料は月末前か月末か

社会保険は、会社を通じて入る健康保険と厚生年金のことで、保険料は月末に在籍している月の分がかかります。退職日を月末より前にすれば、退職月の保険料は引かれません。

月末より前に辞めた月は、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で納めます。国民健康保険は会社の保険に入っていない人が入る保険で、国民年金は会社員以外の人が入る年金です。

次の会社の入社日が決まっていて、保険に切れ目なく入れる方は月末より前、しばらく働かない方は月末が目安です。詳しくは月末と月末前日の違いをご覧ください。

失業保険は6か月と12か月の節目

失業保険は、雇用保険に入っていた人が仕事を失ったときに受け取るお金です。自己都合の退職では、離職前2年間に被保険者期間が12か月必要で、新卒1年未満の自己都合退職では、原則として受け取れません。

被保険者期間は、雇用保険に入って賃金が支払われた日数が11日以上ある月の数です。会社都合の退職や、求人票と実際の条件が著しく違う場合は特定受給資格者として、6か月で受け取れる可能性があります。

特定受給資格者は、倒産や解雇などで辞めざるを得なかった人の区分で、該当するかはハローワークが判定します。給付制限は、自己都合の退職で基本手当が支給されない期間のことで、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です。

入社1年未満の失業保険と例外は、別の記事で扱っています。詳しくは失業保険の被保険者期間をご覧ください。

注意

失業保険の受給だけを目的に、退職日を12か月まで延ばす判断はおすすめできません。体調や条件の違いが理由なら、延ばすほど記録が残らず、体調も戻りにくくなります。受け取れない場合のお金の見通しを先に立てましょう。

入社4月の方の退職日の決め方の例

4月1日入社の方を例に、各節目と退職日の候補を並べると、自分の優先順位で退職日を選べます。

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退職日の候補有給保険料失業保険向く方
6月29日(月末前)なし6月分はかからない自己都合では不可体調や条件の違いで早く辞めたい方
9月30日(月末)なし9月分がかかる6か月。会社都合などなら可切れ目なく次の保険に入らない方
10月15日(6か月後・月末前)10日付与。退職日までの休みに使える10月分はかからない6か月。会社都合などなら可有給を使って休みながら辞めたい方
3月31日(12か月・月末)10日3月分がかかる12か月。自己都合でも可失業保険を受け取ってから動きたい方

表のとおり、有給と失業保険を優先するなら6か月以降、保険料を優先するなら月末より前が候補です。4つすべてを満たす日はないため、いちばん重視するものから決めます。

  • 入社日から6か月後の日付を確かめた(有給の節目)
  • 就業規則でボーナスの支給日と支給条件を確かめた
  • 月末より前か月末かを、次の保険の入り方で決めた
  • 失業保険の被保険者期間が何か月になるかを数えた
  • 退職日から逆算して、伝える日を2週間以上前に決めた

伝える時期と2週間の数え方

期間を決めずに雇われている方は、民法627条1項により、伝えてから2週間で退職できます。退職日から2週間以上前に伝えれば、希望の退職日で退職できます。

就業規則に「1か月前までに申し出る」とあっても、法律上の期間は2週間です。余裕があれば就業規則に合わせると、引き継ぎの話がこじれにくくなります。

伝えたあとに「退職日を月末にしてほしい」と会社から言われることがありますが、自分で決めた退職日を変える義務はありません。保険料の都合で月末前にしたい方は、その理由を一言添えて伝えます。

メールの例文

件名:退職のご報告
〇〇部 〇〇様
お疲れさまです。〇〇です。一身上の都合により、〇月〇日付で退職いたします。〇月〇日から退職日までは、年次有給休暇〇日を取得します。貸与品は〇月〇日までに返却し、離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証の送付をお願いいたします。

2週間の数え方と、会社が認めない場合の扱いは、別の記事で扱っています。詳しくは2週間の数え方をご覧ください。

自分で言えない時に第三者を挟む選択肢は?

退職日を伝えても「月末まで」「引き継ぎが終わるまで」と延ばされる場合は、第三者を挟む段階です。選択肢は労働組合・弁護士・退職代行の3つで、できることと費用が違います。

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選択肢できること費用の目安向く方
労働組合(ユニオン)会社との団体交渉。退職日と有給の取得日の話し合い加入費・組合費(組合ごとに異なる)希望の退職日を会社に認めさせたい方
弁護士代理人として通知・交渉・請求相談料・着手金(事務所ごとに異なる)損害賠償や研修費の話が出ている方
退職代行退職の意思と希望の退職日を会社に伝え、以後の連絡窓口になる運営元により1万円台〜5万円台会社と直接話さずに希望の退職日で辞めたい方

退職日を自分で決めてあるなら、伝達型の業者で足りる場合が多いです。会社が退職日を延ばしてくる場合は、交渉できる運営元が候補になります。

退職代行とは?希望の退職日を会社に伝えてもらえるサービス

退職代行は、本人の代わりに会社へ退職の意思を伝え、以後の連絡窓口になるサービスです。希望の退職日と有給の取得日も、業者から会社に伝えてもらえます。

利用は入社直後の方にも広がっています。退職代行モームリの累計利用者51,935名分のデータ(2026年10月公表)では、依頼までの在職期間が1年未満の方は72.2%でした。

運営元は民間企業・労働組合・弁護士の3タイプで、退職日を会社と話し合えるのは労働組合と弁護士です。民間企業は希望を伝えるまでで、会社が応じない場合の交渉はできません。詳しくは非弁行為の線引きをご覧ください。

新卒1年未満で辞める方に退職代行が向く方・向かない方

自分で上司に伝えられて、会社が希望の退職日に応じるなら、退職代行を使わなくても退職できます。退職日を延ばされる、有給の取得を認めない場合は、連絡窓口を代わる業者を挟むと手続きが進みます。

向く方向かない方
退職日を伝えても「3月までは」と延ばされる退職日を伝えたら、会社がそのまま手続きを進めた
有給の取得日を認めてもらえない有給の残日数と取得日を会社と確認できている
月末前の退職日を会社と話し合ってほしい退職日は自分で決めて伝えられる

新卒1年未満で辞める方に合う退職代行2社

2社は、労働組合が運営する姉妹サービスです。女性は退職代行わたしNEXT、男性は男の退職代行と、窓口が男女で分かれています。

退職代行わたしNEXT|女性向けで後払いに対応

退職代行わたしNEXTの公式サイト
出典:退職代行わたしNEXT公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金18,800円〜(アルバイト・パート18,800円/正社員・契約社員・派遣社員21,800円・組合費1,000円別途・追加料金なし)
運営元労働組合(合同労働組合 退職代行toNEXTユニオン)
交渉条件の交渉は対象外(有給消化などの希望は会社に伝える)
即日対応可(最短で依頼当日に退職)
返金保証あり(退職できなかった場合は100%返金)
後払いあり(Paidy翌月後払い/コンビニ後払い・手数料3,200円)
連絡手段LINE・メール・電話(24時間365日)

退職代行わたしNEXTは、合同労働組合 退職代行toNEXTユニオンが運営する女性向けの退職代行です。労働組合の窓口として退職を伝え、希望の退職日や有給の取得日も会社に伝えます。

条件の交渉は対象外で、退職日を自分で決めてあり、伝えてもらえれば足りる女性に合います。相談はLINE・メール・電話で、24時間365日受け付けています。

料金はアルバイト・パートが18,800円、正社員・契約社員・派遣社員が21,800円で、組合費1,000円を別に納めます。Paidy翌月後払いとコンビニ後払いに対応しているため、最後の給料が入る前でも依頼を進められます。

男の退職代行|男性専門で後払いに対応

男の退職代行の公式サイト
出典:男の退職代行公式サイト(2026年9月時点)
項目内容
料金18,800円〜(アルバイト・パート18,800円/正社員・契約・派遣21,800円・組合費1,000円別途)
運営元労働組合(toNEXTユニオン)
交渉条件の交渉は対象外(有給消化などの希望は会社に伝える)
即日対応可(最短即日)
返金保証あり(全額返金保証)
後払いあり(Paidy翌月後払い)
連絡手段LINE・メール・電話(24時間受付)

男の退職代行は、労働組合のtoNEXTユニオンが運営する男性専門の退職代行です。退職代行わたしNEXTと同じ組合の姉妹サービスで、労働組合の窓口として退職の意思と希望を会社に伝えます。

条件の交渉は対象外で、希望の退職日や有給の取得日は会社に伝える形です。退職日を決めてあり、伝えてもらえれば足りる男性に向いています。

料金はアルバイト・パートが18,800円、正社員・契約・派遣が21,800円で、組合費1,000円を別に納めます。Paidyの翌月後払いが選べるため、次の給料日前の依頼でも進められます。

2社とも、依頼した当日から会社との連絡窓口を代わります。自分で伝える手順と合わせて、検討の選択肢に入れてみてください。

よくある質問

入社6か月の数日前です。待ってから辞めるべきですか?

数日の差で有給10日が付くため、待つ選択もあります。6か月の節目を過ぎてから伝えれば、退職日までの2週間を有給で休めます。体調が持たない場合は、無理に合わせずに決めてかまいません。

ボーナスをもらってすぐ辞めると、返せと言われますか?

支給日に在籍していれば条件を満たしており、支払われたボーナスを返す義務は原則ありません。就業規則に退職予定者の減額の定めがあるかは、支給前に確かめておきます。

月末退職と月末前日退職はどちらが得ですか?

次の会社に切れ目なく入る方は月末前日、しばらく働かない方は月末が目安です。月末前日に辞めると会社の保険料はかかりませんが、その月の国民健康保険と国民年金の保険料を自分で納めます。

12か月まで待てば失業保険はもらえますか?

自己都合の退職でも、被保険者期間が12か月あれば受け取れます。退職日が令和7年4月1日以降なら、給付制限は原則1か月です。

退職日は会社が決めるものですか?

期間を決めずに雇われている方は、伝えてから2週間以上先の日を自分で決められます。会社の同意は退職の条件ではありません。

2社以外にも、料金・運営元・交渉範囲の違う業者があります。詳しくは退職代行おすすめ比較13選をご覧ください。

まとめ

新卒1年未満の退職日は、有給が付く入社6か月、ボーナスの支給日、月末をまたぐかの保険料、失業保険の6か月と12か月の4つの節目で損得が変わります。4つすべてを満たす日はないため、いちばん重視するものから退職日を決めます。

決め方の順番は次のとおりです。

  • 入社日から6か月後の日付と、ボーナスの支給日を確かめる
  • 月末より前か月末かを、次の保険の入り方で決める
  • 失業保険の被保険者期間を数え、受け取れない場合のお金の見通しを立てる
  • 退職日から2週間以上前に伝え、延ばされる場合は労働組合・弁護士・退職代行のいずれかを挟む

自分で伝えられて、会社が希望の退職日に応じるなら、第三者は必要ありません。それが難しいと感じたら、会社との連絡窓口を代わる退職代行も、選択肢の一つに入れてみてください。

新卒1年未満で辞める方に合う業者を診断で探す

新卒1年未満で辞める方は、決めた退職日を伝えてもらえれば足りるか、退職日や有給の取得日の話し合いまで任せたいかで選ぶ業者が変わります。伝えるだけなら労働組合の業者で足り、話し合いまで任せたいなら交渉できる業者が候補になります。

退職代行診断ナビの無料診断で、雇用形態・重視したい点・辞めたい時期の3つを選ぶと、条件に合う業者がすぐにわかります。新卒の方は「雇用形態」で「新卒・第二新卒」を選び、退職日をまだ決めかねている方は「いつ辞めたい」で「まだ決めていない」を選んでも、条件に合う業者が表示されます。

本記事は一般的な情報の整理であり、個別の税額・保険料の計算や法的助言ではありません。金額は市区町村・年金事務所・勤務先の給与担当にご確認ください。料金と対応範囲は2026年10月時点の各社公開情報にもとづきます。

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